○墓地、埋葬等に関する法律施行細則

平成11年4月1日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(経営等の許可申請)

第2条 法第10条第1項の規定により墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可を受けようとする者は、墓地については墓地経営許可申請書(別記第1号様式)、納骨堂又は火葬場については納骨堂(火葬場)経営許可申請書(別記第2号様式)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 墓地、納骨堂又は火葬場及びその付近の略図(墓地、納骨堂又は火葬場の敷地(以下「敷地」という。)を中心として、墓地にあっては半径200メートル以内、納骨堂又は火葬場にあっては半径500メートル以内の区域の略図で、敷地の境界、人家、学校、公園、道路、鉄道、軌道、河川、海岸、貯水池、井戸等の位置を表示し、かつ、これらと距離を示したもの)

(2) 敷地の図面

(3) 納骨堂又は火葬場にあっては、建物の配置平面図、立面図及び構造仕様書

(4) 敷地の登記事項証明書

(5) 敷地が借地の場合は、所有者の土地永代使用承諾書

(6) 法人(地方公共団体を除く。)の経営するものにあっては、当該法人の定款の写し

(7) 地方公共団体の経営するものにあっては、その設置、経営等に関する当該地方公共団体の議会の議決書の謄本又は抄本

(8) その他市長が必要と認める書類

2 法第10条第2項の規定により墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可を受けようとする者は、墓地(納骨堂、火葬場)の区域(施設)変更許可申請書(別記第3号様式)に、変更に係る前項各号に掲げる書類を添付して、これを市長に提出しなければならない。

3 法第10条第2項の規定により墓地、納骨堂又は火葬場の経営の廃止の許可を受けようとする者は、墓地(納骨堂、火葬場)経営廃止許可申請書(別記第4号様式)に、墓地及び納骨堂にあっては改葬計画書を添付して市長に提出しなければならない。

(設置場所及び施設の基準)

第3条 墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可の基準は、次のとおりとする。ただし、土地の状況等により市長が支障がないと認めたときは、この限りでない。

(1) 墓地は、道路、河川、海岸又は鉄道に沿わないで、人家その他人の多数集合する場所から100メートル以上離れ、飲料水を汚染するおそれのない場所であること。

(2) 納骨堂は、管理の便利な場所に設け、かつ、容易に納骨堂と認められる構造であること。

(3) 火葬場は、河川又は海岸に沿わないで、人家、道路、鉄道その他人の多数集合する場所から200メートル以上離れ、火炉、煙突、臭煙防止設備及び外部から見通しのできない垣、塀等を設けること。

(経営の許可)

第4条 市長は、第2条に規定する申請があったときはその内容を審査し、適当と認めたときはこれを許可し、次の各号に掲げる許可の区分に応じ、当該各号に定める許可証(以下「許可証」という。)を交付するものとする。

(1) 墓地経営許可 墓地経営許可証(別記第5号様式)

(2) 納骨堂経営許可 納骨堂経営許可証(別記第6号様式)

(3) 火葬場経営許可 火葬場経営許可証(別記第7号様式)

(4) 墓地(納骨堂、火葬場)の区域(施設)変更許可 墓地(納骨堂、火葬場)の区域(施設)変更許可証(別記第8号様式)

(5) 墓地(納骨堂、火葬場)経営廃止許可 墓地(納骨堂、火葬場)経営廃止許可証(別記第9号様式)

(他の法律による処分決定の届出)

第5条 法第11条の規定により法第10条の許可があったものとみなされる墓地又は火葬場の経営者は、墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止後速やかに、別記第1号様式から別記第4号様式までの様式に準じて届出書を作成し、これを市長に提出しなければならない。

(書類の提出)

第6条 この規則の規定により提出する申請又は届出に係る書類は、正副2通を提出しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月規則第4号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成20年8月規則第21号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

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墓地、埋葬等に関する法律施行細則

平成11年4月1日 規則第23号

(平成20年12月1日施行)