○阿久根市火葬場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成8年7月10日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿久根市火葬場の設置及び管理に関する条例(平成8年阿久根市条例第22号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、火葬場の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(1) 死亡者(死産児を除く。)を火葬に付する場合
死体埋・火葬許可申請書(別記第1号様式)
(2) 死産児を火葬に付する場合
死胎埋・火葬許可申請書(別記第2号様式)
(3) 改葬骨を火葬に付する場合
改葬・改葬骨火葬許可申請書(別記第3号様式)
(4) その他を火葬に付する場合
その他火葬許可申請書(別記第4号様式)
(1) 前条第1項第1号の申請について許可する場合
死体埋・火葬許可証(別記第5号様式)
(2) 前条第1項第2号の申請について許可する場合
死胎埋・火葬許可証(別記第6号様式)
(3) 前条第1項第3号の申請について許可する場合
改葬・改葬骨火葬許可証(別記第7号様式)
(4) 前条第1項第4号の申請について許可する場合
その他火葬許可証(別記第8号様式)
2 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が火葬場を使用するときは、許可証を係員に提示しなければならない。
(使用者等が守るべき事項)
第5条 使用者その他の火葬場に入場する者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食若しくは喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 火葬場内を不潔にしないこと。
(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 公の秩序又は善良の風俗を乱す行為をしないこと。
(5) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(6) その他係員の指示に従うこと。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成8年8月1日から施行する。
附則(平成12年3月規則第24号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年1月規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年9月規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月規則第24号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。