○阿久根市火葬場の設置及び管理に関する条例

平成8年6月21日

条例第22号

(設置)

第1条 公衆衛生その他公共の福祉の見地から、火葬を支障なく行うため、火葬場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 阿久根市葬斎場 佛石の里

(2) 位置 阿久根市西目691番地1

(指定管理者による管理)

第3条 火葬場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者が行う火葬場の管理業務は、次のとおりとする。

(1) 火葬及び焼却に関する業務

(2) 火葬場の施設、設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、火葬場の管理に関し市長が必要と認める業務

(開場時間及び休場日)

第5条 火葬場の開場時間及び休場日は、次のとおりとする。

(1) 開場時間 午前9時から午後6時まで

(2) 休場日 1月1日

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、開場時間若しくは休場日を変更し、又は臨時に休場日を定めることができる。

(使用許可)

第6条 火葬場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をするに当たり、火葬場の管理上必要な条件を付することができる。

(使用料)

第7条 使用料は、別表のとおりとする。

2 使用者は、前項に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるものについては、後納することができる。

(使用料の返還)

第8条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により火葬場の使用が不能になったとき。

(2) 火葬場の管理上の支障により使用許可が取り消されたとき。

(3) 使用者が使用開始前に火葬場の使用の取消しを申し出て、市長が相当な理由があると認めたとき。

(4) その他市長が特別な理由があると認めたとき。

(使用料の減免)

第9条 市長は、公益上その他必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第10条 使用者は、火葬場の施設、設備、器具等をき損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成8年7月規則第14号で、同8年8月1日から施行)

(条例の廃止)

2 阿久根市火葬場条例(昭和40年阿久根市条例第6号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に火葬場の使用の許可を受けている者は、第3条の規定による使用許可を受けた者とみなし、その者が納付した使用料は、第4条の規定により納付した使用料とみなす。

4 第4条の規定による使用料は、この条例の施行の日以後にした第3条の規定による使用許可に係るものから適用する。

(平成14年1月条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月条例第30号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の阿久根市火葬場の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に火葬場を使用する者に係る使用料について適用し、同日前に火葬場を使用する者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成19年9月条例第22号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

火葬場使用料

区分

単位

使用料

死亡者又は使用者が本市に住所を有する場合

死亡者及び使用者が本市に住所を有しない場合

満13歳以上の者

1体

4,000円

20,000円

満13歳未満の者

1体

2,000円

15,000円

死産児

1胎

2,000円

10,000円

改葬骨

1棺

2,000円

10,000円

その他

1件

2,000円

3,000円

阿久根市火葬場の設置及び管理に関する条例

平成8年6月21日 条例第22号

(平成20年4月1日施行)