○阿久根市狂犬病予防法施行細則
平成12年3月31日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行に関し、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(登録の申請)
第2条 省令第3条の規定による犬の登録の申請書は、正副2通とし、犬の登録申請書(別記第1号様式)によるものとする。
(登録原簿)
第3条 法第4条第2項の原簿は、犬の登録原簿(別記第2号様式)によるものとする。
(再交付の申請)
第4条 省令第6条第1項に規定する鑑札の再交付又は省令第13条第1項に規定する注射済票の再交付を受けようとする者は、犬の鑑札・注射済票再交付申請書(別記第3号様式)により申請しなければならない。
(死亡届出書)
第5条 省令第8条第1項に規定する犬の死亡の届出書は、犬の死亡届(別記第4号様式)によるものとする。
(変更届出書)
第6条 省令第9条に規定する登録事項の変更の届出書は、犬の登録事項変更届(別記第5号様式)によるものとする。
(予防注射の報告)
第7条 獣医師は、狂犬病の予防注射を行ったときは、その結果を注射実施報告書(別記第6号様式)により翌月5日までに市長に報告しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。