○阿久根市狂犬病予防法施行細則

平成12年3月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行に関し、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請)

第2条 省令第3条の規定による犬の登録の申請書は、正副2通とし、犬の登録申請書(別記第1号様式)によるものとする。

(登録原簿)

第3条 法第4条第2項の原簿は、犬の登録原簿(別記第2号様式)によるものとする。

(再交付の申請)

第4条 省令第6条第1項に規定する鑑札の再交付又は省令第13条第1項に規定する注射済票の再交付を受けようとする者は、犬の鑑札・注射済票再交付申請書(別記第3号様式)により申請しなければならない。

(死亡届出書)

第5条 省令第8条第1項に規定する犬の死亡の届出書は、犬の死亡届(別記第4号様式)によるものとする。

(変更届出書)

第6条 省令第9条に規定する登録事項の変更の届出書は、犬の登録事項変更届(別記第5号様式)によるものとする。

(予防注射の報告)

第7条 獣医師は、狂犬病の予防注射を行ったときは、その結果を注射実施報告書(別記第6号様式)により翌月5日までに市長に報告しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

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阿久根市狂犬病予防法施行細則

平成12年3月31日 規則第13号

(平成12年4月1日施行)