○阿久根市予防接種事故災害補償規則

平成19年12月3日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、本市が行う法定外の予防接種を受けた者(以下「補償対象者」という。)が当該予防接種による事故(以下「事故」という。)により死亡し、又は障害を受けた場合において、本市が当該補償対象者に対して行う災害補償(以下「補償」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(補償の対象となる予防接種)

第2条 補償の対象となる予防接種は、ツベルクリンを除く本市が行う法定外の予防接種のすべてとする。

2 本市が他の市町村に委託して行う予防接種は、本市が行う予防接種とみなす。

3 本市が他の市町村から委託を受けて行う予防接種は、本市が行う予防接種とはみなさない。

(補償の種類等)

第3条 補償の種類、補償基準及び補償金額は、次のとおりとする。

補償の種類

補償基準

補償金額

死亡補償金

補償対象者の事故が発見された日から180日以内に死亡した場合

4,530万円

障害補償金

補償対象者の事故が発見された日から180日以内に予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「令」という。)別表第2に定める障害を生じた場合

令別表第2に定める障害等級1級に該当するとき。

4,530万円

令別表第2に定める障害等級2級に該当するとき。

3,016万4,000円

令別表第2に定める障害等級3級に該当するとき。

2,302万7,000円

2 補償対象者の事故が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、補償対象者の事故が発見された日から180日を経過する日の前日の医師の診断に基づき、当該障害の程度を決定するものとする。

3 同一事故については、死亡補償金と障害補償金を重複して支給しない。

(死亡補償金の支給を受ける者)

第4条 死亡補償金を受けることができる者は、補償対象者が事故により死亡した場合における、当該補償対象者の法定相続人とする。

(障害補償金の支給を受ける者)

第5条 障害補償金を受けることができる者は、補償対象者で事故により障害を受けたものとする。

(損害賠償の免責)

第6条 市は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。

(準用規定)

第7条 この規則に定めのない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日以後に本市が行った予防接種に係る事故から適用する。

(平成23年6月規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿久根市予防接種事故災害補償規則第3条の規定は、同日以後に行う予防接種に係る事故について適用する。

(平成24年5月規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿久根市予防接種事故災害補償規則第3条の規定は、同日以後に行う予防接種に係る事故について適用する。

(平成25年12月規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿久根市予防接種事故災害補償規則第3条の規定は、同日以後に行う予防接種に係る事故について適用する。

(平成26年5月規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿久根市予防接種事故災害補償規則第3条の規定は、同日以後に行う予防接種に係る事故について適用する。

(平成27年5月規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿久根市予防接種事故災害補償規則第3条の規定は、平成27年4月1日以後に行う予防接種に係る事故について適用する。

(平成28年4月規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿久根市予防接種事故災害補償規則第3条の規定は、平成28年4月1日以後に行う予防接種に係る事故について適用する。

(平成30年4月規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿久根市予防接種事故災害補償規則第3条第1項の規定は、平成30年4月1日以後に行う予防接種に係る事故について適用する。

(平成31年4月規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿久根市予防接種事故災害補償規則第3条第1項の規定は、平成31年4月1日以後に発見された事故について適用する。

(令和2年5月規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿久根市予防接種事故災害補償規則第3条第1項の規定は、令和2年4月1日以後に発見された事故について適用する。

(令和5年6月規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿久根市予防接種事故災害補償規則の規定は、令和5年4月1日以後に発見された事故について適用する。

阿久根市予防接種事故災害補償規則

平成19年12月3日 規則第26号

(令和5年6月19日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 保健衛生/第1節
沿革情報
平成19年12月3日 規則第26号
平成23年6月20日 規則第9号
平成24年5月25日 規則第22号
平成25年12月5日 規則第23号
平成26年5月27日 規則第8号
平成27年5月7日 規則第14号
平成28年4月22日 規則第19号
平成30年4月27日 規則第11号
平成31年4月26日 規則第9号
令和2年5月22日 規則第12号
令和5年6月19日 規則第15号