○阿久根市予防接種事故災害補償規則
平成19年12月3日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、本市が行う法定外の予防接種を受けた者(以下「補償対象者」という。)が当該予防接種による事故(以下「事故」という。)により死亡し、又は障害を受けた場合において、本市が当該補償対象者に対して行う災害補償(以下「補償」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(補償の対象となる予防接種)
第2条 補償の対象となる予防接種は、ツベルクリンを除く本市が行う法定外の予防接種のすべてとする。
2 本市が他の市町村に委託して行う予防接種は、本市が行う予防接種とみなす。
3 本市が他の市町村から委託を受けて行う予防接種は、本市が行う予防接種とはみなさない。
(補償の種類等)
第3条 補償の種類、補償基準及び補償金額は、次のとおりとする。
補償の種類 | 補償基準 | 補償金額 | |
死亡補償金 | 補償対象者の事故が発見された日から180日以内に死亡した場合 | 4,670万円 | |
障害補償金 | 補償対象者の事故が発見された日から180日以内に予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「令」という。)別表第2に定める障害を生じた場合 | 令別表第2に定める障害等級1級に該当するとき。 | 4,670万円 |
令別表第2に定める障害等級2級に該当するとき。 | 3,109万6,000円 | ||
令別表第2に定める障害等級3級に該当するとき。 | 2,373万9,000円 |
2 補償対象者の事故が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、補償対象者の事故が発見された日から180日を経過する日の前日の医師の診断に基づき、当該障害の程度を決定するものとする。
3 同一事故については、死亡補償金と障害補償金を重複して支給しない。
(死亡補償金の支給を受ける者)
第4条 死亡補償金を受けることができる者は、補償対象者が事故により死亡した場合における、当該補償対象者の法定相続人とする。
(障害補償金の支給を受ける者)
第5条 障害補償金を受けることができる者は、補償対象者で事故により障害を受けたものとする。
(損害賠償の免責)
第6条 市は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。
(準用規定)
第7条 この規則に定めのない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日以後に本市が行った予防接種に係る事故から適用する。
附則(平成23年6月規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿久根市予防接種事故災害補償規則第3条の規定は、同日以後に行う予防接種に係る事故について適用する。
附則(平成24年5月規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿久根市予防接種事故災害補償規則第3条の規定は、同日以後に行う予防接種に係る事故について適用する。
附則(平成25年12月規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿久根市予防接種事故災害補償規則第3条の規定は、同日以後に行う予防接種に係る事故について適用する。
附則(平成26年5月規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿久根市予防接種事故災害補償規則第3条の規定は、同日以後に行う予防接種に係る事故について適用する。
附則(平成27年5月規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿久根市予防接種事故災害補償規則第3条の規定は、平成27年4月1日以後に行う予防接種に係る事故について適用する。
附則(平成28年4月規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿久根市予防接種事故災害補償規則第3条の規定は、平成28年4月1日以後に行う予防接種に係る事故について適用する。
附則(平成30年4月規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿久根市予防接種事故災害補償規則第3条第1項の規定は、平成30年4月1日以後に行う予防接種に係る事故について適用する。
附則(平成31年4月規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿久根市予防接種事故災害補償規則第3条第1項の規定は、平成31年4月1日以後に発見された事故について適用する。
附則(令和2年5月規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿久根市予防接種事故災害補償規則第3条第1項の規定は、令和2年4月1日以後に発見された事故について適用する。
附則(令和5年6月規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿久根市予防接種事故災害補償規則の規定は、令和5年4月1日以後に発見された事故について適用する。
附則(令和6年5月規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿久根市予防接種事故災害補償規則の規定は、令和6年4月1日以後に発見された事故について適用する。