○阿久根市予防接種等実費徴収規則

昭和48年10月30日

規則第14号

(徴収)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)等の規定による予防接種及び歯科予防処置(以下「予防接種等」という。)の実費は、当該予防接種等を行うために必要な次に掲げる薬品費及び材料費並びに嘱託医、歯科衛生士及び看護師に支払う報酬等について計算してこれを徴収する。

(1) 薬品費 ワクチン、フッ素、サホライド、アルコール、石炭酸等の費用

(2) 材料費 脱脂綿、注射器、注射針、種痘刃、フッ素塗布用イオントレー、燃料、接種済証等の費用

(3) 予防接種場及び歯科検診場において、予防接種等に従事する嘱託医、歯科衛生士及び看護師に支払う報酬等

2 前項第1号及び第2号の費用は、時価により計算するものとし、同項第3号の報酬等は市長が別に定める。

(徴収額等)

第2条 実費として徴収する額は、前条の規定により計算した被接種者1人当たりの額とし、その徴収額に円位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

第3条 第1条第1項第1号及び第2号の費用のうち、次に掲げる費用は前条までの規定にかかわらずこれを免除し、実費に算入しない。

(1) 薬品費のうちワクチン、フッ素及びサホライドを除くその他の費用

(2) 材料費のうち、フッ素塗布用イオントレーを除くその他の費用

2 次に掲げる者に係る実費は免除し、これを徴収しない。

(1) インフルエンザ及び日本脳炎の接種者で義務教育該当者以下の者

(2) 定期の種痘、ジフテリア、三種混合(ジフテリア、百日セキ、破傷風)及び急性灰白髄炎の接種者

3 第1条の規定により計算した実費徴収金額によりがたいと認めた場合は、市長は必要額を減額して徴収することができる。

4 公費の扶助を受けている者又は市長が必要と認めた者に対しては、徴収金を減免することができる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和53年8月規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月規則第9号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成14年1月規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年2月規則第4号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

阿久根市予防接種等実費徴収規則

昭和48年10月30日 規則第14号

(平成14年3月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 保健衛生/第1節
沿革情報
昭和48年10月30日 規則第14号
昭和53年8月 規則第17号
昭和55年4月 規則第9号
平成14年1月 規則第3号
平成14年2月 規則第4号