○阿久根市保健センター条例
昭和57年3月30日
条例第9号
(設置)
第1条 市民の健康相談、健康教育、健康診査等の保健サービスを総合的に行い、市民の健康づくりを推進するため、阿久根市保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 阿久根市保健センター
(2) 位置 阿久根市鶴見町166番地
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年9月条例第29号抄)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年7月28日から適用する。