○阿久根市保健センター条例

昭和57年3月30日

条例第9号

(設置)

第1条 市民の健康相談、健康教育、健康診査等の保健サービスを総合的に行い、市民の健康づくりを推進するため、阿久根市保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 阿久根市保健センター

(2) 位置 阿久根市鶴見町166番地

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年9月条例第29号抄)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年7月28日から適用する。

阿久根市保健センター条例

昭和57年3月30日 条例第9号

(昭和58年9月28日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 保健衛生/第1節
沿革情報
昭和57年3月30日 条例第9号
昭和58年9月 条例第29号