○阿久根市母子保健法施行細則
平成9年3月26日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行に関し、法、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(母子健康手帳の交付)
第2条 市長は、法第16条に定めるもののほか、法第15条に規定する妊娠の届出をしなかったため母子健康手帳の交付を受けていない乳幼児の保護者に対し、母子健康手帳を交付することができるものとする。
2 母子健康手帳の交付を受けた者が母子健康手帳を紛失し、又は著しく毀損したときは、その旨を市長に届け出て、母子健康手帳の再交付を受けることができるものとする。
(低体重児の届出)
第3条 法第18条の規定による届出は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 乳児の現在地及び電話その他による連絡方法
(2) 乳児の氏名及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)
(3) 乳児の出生の日時及び場所
(4) 乳児の性別及び出生時の体重
(5) 妊娠週数又は妊娠月数
(6) 産婦の住所、氏名及び個人番号
(7) 産婦以外の保護者の住所、氏名及び個人番号
(8) その他参考となる事項
(養育医療の対象者)
第4条 法第20条第1項に規定する養育医療(以下「養育医療」という。)の対象となる者は、おおむね別表に掲げる者とする。
(養育医療の給付申請)
第5条 省令第9条第1項の規定による申請は、養育医療給付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 養育医療意見書(別記第2号様式)
(2) 養育医療のうち移送の給付を受けようとする者にあっては、移送承認申請書(別記第3号様式)
(4) その他市長が必要と認める書類
(養育医療の給付決定等)
第6条 市長は、前条の養育医療の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、養育医療を給付するか否かを決定するものとする。
2 市長は、養育医療の給付を決定したときは、速やかに省令第9条第2項に規定する養育医療券(以下「養育医療券」という。)を申請者に交付するものとする。
3 市長は、養育医療のうち、移送の給付を承認したときは、速やかに移送承認書(別記第6号様式)を申請者に交付するものとする。
4 市長は、養育医療を給しないことを決定したときは、養育医療給付不承認通知書(別記第7号様式)により、申請者に通知するものとする。
(養育医療券の交付を受けた者の届出)
第7条 養育医療券の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその理由を明らかにして市長に届け出なければならない。
(1) 養育医療の給付を受ける必要がなくなったとき。
(2) 本人の住所の変更、死亡その他の理由により養育医療を受けられなくなったとき。
(3) 養育医療券の有効期間内に次に掲げる変更があったとき。
ア 養育医療券に記載された被保険者証等の記号及び番号又は保険者等の名称の変更
イ 世帯調書に記載された所得税額、世帯階層区分、扶養義務者又は世帯構成の変更
(養育医療の内容変更)
第9条 本人の保護者又は法第20条第5項の規定により指定を受けた機関(以下「指定養育医療機関」という。)は、養育医療の内容を変更する必要を認める場合は、事前に医師の意見を記載した養育医療内容変更申請書(別記第9号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(通知)
第10条 指定養育医療機関は、本人が入院し、退院し、又は入院中に死亡したときは、本人の養育医療券の番号、住所及び氏名その他必要な事項を速やかに市長に通知しなければならない。
(自己負担金の額)
第11条 法第21条の4第1項の規定により市長が養育医療の給付を受けた本人又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用(以下「自己負担金」という。)の額は、国が定める基準額によるものとする。
(自己負担金の徴収)
第12条 市長は、自己負担金の額を決定したときは、納入通知書により納入義務者から徴収するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、納入義務者が市から医療費に関する助成金の支給を受けているときは、当該助成金を自己負担金に充当することができる。
(自己負担金の減免)
第13条 市長は、納入義務者が次の各号のいずれかに掲げる理由により自己負担金を納入することが困難であると認められるときは、当該自己負担金を減額し、又は免除することができる。
(1) 疾病にかかり、又は災害を受けたことにより、生計の維持が困難であると認められるとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、特別の理由があると認められるとき。
(自己負担金の納入延期)
第14条 市長は、納入義務者がやむを得ない理由により、自己負担金を指定する期日までに納入することが著しく困難であると認めるときは、1年の範囲内で当該自己負担金の納入期限を延長することができる。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年1月規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年2月規則第4号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成25年3月規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月規則第18号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年7月規則第15号)
この規則は、平成29年7月18日から施行する。
附則(令和2年3月規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
養育医療の対象者
1 出生時の体重が2,000グラム以下の者
2 生活力が特に薄弱であって、次に掲げる症状のいずれかを示す者
(1) 一般状態
ア 運動不安又は痙攣がある状態
イ 運動が異常に少ない状態
(2) 体温が摂氏34度以下の状態
(3) 呼吸器及び循環器系
ア 強度のチアノーゼが持続するか、又はチアノーゼ発作を繰り返す状態
イ 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下の状態
ウ 出血傾向が強い状態
(4) 消化器系
ア 生後24時間以上排便がない状態
イ 生後48時間以上嘔吐が持続している状態
ウ 血性吐物又は血性の便がある状態
(5) 黄疸
生後数時間以内に黄疸が現われるか、異常に強い黄疸がある状態