○阿久根市母子保健法施行細則

平成9年3月26日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行に関し、別に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(指定指導者)

第2条 法第11条、第17条若しくは第19条の規定による訪問指導又は法第12条若しくは第13条の規定による健康診査(以下「保健指導等」という。)を阿久根市職員以外の者に行わせる場合は、市長が指定した医師、歯科医師、助産師、保健師その他の者(以下「指定指導者」という。)に行わせるものとする。

(指定指導者等の指定等)

第3条 指定指導者は、市長が病院、診療所又は助産所の開設者(以下「開設者」という。)及び医師、歯科医師、助産師、保健師その他の者の同意又は申請に基づいて指定する。この場合において、市長は、保健指導等の種別を区分して指定することができる。

2 前項に規定する申請をする場合は、次に掲げる事項を記載した指定指導者申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 開設者の住所及び氏名又は名称並びに指定を受けようとする者の職業及び氏名

(2) 指定を受けようとする保健指導等の種別

(3) 申請の日付その他必要な事項

3 市長は、指定指導者を指定したときは、指定指導者名簿に記載し、指定指導者指定証(別記第1号様式)を交付する。

4 指定指導者は、指定を辞退しようとするときは、次に掲げる事項を記載した指定指導者取消届出書に指定指導者指定証を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 指定指導者指定証の番号及び交付年月日

(2) 指定指導者の住所、職業及び氏名

(3) 指定を辞退する理由

(4) 届出の日付その他必要な事項

5 市長は、指定指導者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すものとする。

(1) 医師、歯科医師、助産師、保健師その他の者としての業務を休止し、又は廃止したとき。

(2) 住所の変更等の理由により保健指導等の業務ができなくなったとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、特別の理由があるとき。

(保健指導等の報告)

第4条 指定指導者は、保健指導等を実施したときは、別に定める新生児訪問指導票、妊婦訪問指導票、産婦訪問指導票及び未熟児訪問指導又は健康診査票(以下「指導票等」という。)に必要な事項を記入し、市長に提出するものとする。

(保健指導等の費用の支払)

第5条 市長は、前条の指導票等に基づき、保健指導等に要した費用を指定指導者に支払うものとする。

2 前項に規定する費用の単価は、市長が別に定める。

(低体重児の届出)

第6条 法第18条の規定による届出は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 乳児の現在地及び電話その他による連絡方法

(2) 乳児の出生の日時及び場所

(3) 乳児の性別、出生時の体重及び身長

(4) 妊娠週数

(5) 産婦の住所、氏名及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)

(6) その他参考となる事項

(養育医療の給付申請)

第7条 法第20条第1項に規定する養育医療(以下「養育医療」という。)の給付を申請しようとする者は、養育医療給付申請書(別記第2号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 養育医療意見書(別記第3号様式)

(2) 養育医療のうち移送又は看護の給付を受けようとする者にあっては、移送(看護)承認申請書(別記第4号様式)

(3) 法第20条の規定による措置を受ける者(以下「本人」という。)又は法第21条の4第1項に規定する扶養義務者に係る世帯調書(別記第5号様式)及び同意書(別記第5号様式の2)

(4) 阿久根市子ども医療費受給資格者証の写し及び自己負担金に係る委任状(別記第6号様式)

(5) その他市長が必要と認める書類

(養育医療の給付決定)

第8条 市長は、前条に規定する養育医療の申請を受理したときは、速やかに内容を審査し、養育医療を給付するか否かを決定するものとする。

2 市長は、給付を決定したときは、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)に規定する養育医療券(以下「医療券」という。)を申請者に交付するとともに、申請者及び申請に係る指定養育医療機関に養育医療給付承認通知書(別記第7号様式)を送付し、養育医療券交付台帳(別記第8号様式)に必要事項を記載するものとする。

3 市長は、給付を行わないことを決定したときは、速やかにその理由を明らかにして、申請者及び申請に係る指定養育医療機関に養育医療給付不承認通知書(別記第9号様式)を送付するものとする。

(医療券の交付を受けた者の届出)

第9条 医療券の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその理由を明らかにして市長に届け出なければならない。

(1) 医療券の交付後、30日を過ぎても養育医療の給付を受けないとき。

(2) 本人の住所の変更、死亡その他の理由により養育医療を受けられなくなったとき。

(3) 医療券に記載された被保険者証等の記号及び番号又は保険者等の名称の変更があったとき。

(4) 世帯調書に記載された世帯階層区分、扶養義務者又は世帯構成の変更があったとき。

(養育医療の対象者)

第10条 養育医療の対象となる者は、別表に掲げる者とする。

(移送又は看護の給付の証明)

第11条 知事が指定した機関(以下「指定養育医療機関」という。)は、移送又は看護の給付を承認された者については、養育医療の終了後、入(通)院証明書(別記第10号様式)又は看護証明書(別記第11号様式)を市長に提出しなければならない。

(養育医療の内容変更)

第12条 指定養育医療機関は、養育医療の内容の変更をする必要があるときは、保護者の同意を得て養育医療内容変更協議書(別記第12号様式)により市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項に規定する養育医療内容変更協議書又保護者から提出された養育医療変更届出書(別記第13号様式)を受理したときは、速やかに内容を審査し、当該内容変更について保護者及び指定養育医療機関へ養育医療内容変更通知書(別記第14号様式)により通知するものとする。

(通知)

第13条 指定養育医療機関は、本人が入院又は退院若しくは入院中に死亡したときは、本人の医療券の番号、住所及び氏名その他必要な事項を市長に通知しなければならない。

(診療報酬の支払事務の委託)

第14条 指定養育医療機関に対する診療報酬の支払に関する事務は、国民健康保険に係るものについては国民健康保険団体連合会に、その他の保険に係るものについては社会保険診療報酬支払基金に委託して行う。

(自己負担金の額)

第15条 法第21条の4第1項の規定により、扶養義務者から徴収する費用(以下「自己負担金」という。)の額は、厚生労働省発雇児第0604003号「母子保健衛生費等国庫負担(補助)金交付要綱」の定めるところによる。

(自己負担金の徴収)

第16条 自己負担金は、毎月納入通知書により徴収するものとする。

(自己負担金の減免)

第17条 本人又はその扶養義務者が次の各号のいずれかに該当し、自己負担金を納入することが困難であると認められるときは、当該自己負担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 災害を受け、又は病気にかかったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

2 前項の規定による自己負担金の減額又は免除を受けようとする者は、自己負担金減免申請書(別記第15号様式)を市長に提出しなければならない。

(自己負担金の納入延期)

第18条 市長は、本人又はその扶養義務者がやむを得ない理由により、自己負担金を納入することが著しく困難であると認めるときは、1年を限度として自己負担金の納入期限を延長することができる。

2 前項の規定による自己負担金の納入期限の延期を受けようとする者は、自己負担金納入延期申請書(別記第16号様式)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年1月規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年2月規則第4号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成25年3月規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月規則第18号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年7月規則第15号)

この規則は、平成29年7月18日から施行する。

(令和2年3月規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

養育医療の対象者

1 出生時の体重が2,000グラム以下の者

2 生活力が特に薄弱であって、次の各号に掲げる症状のいずれかを示す者

(1) 一般状態

ア 運動不安又は痙攣けいれんがある状態

イ 運動が異常に少ない状態

(2) 体温が摂氏34度以下の状態

(3) 呼吸器及び循環器系

ア 強度のチアノーゼが持続するか又はチアノーゼ発作を繰り返す状態

イ 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか又は毎分30以下の状態

ウ 出血傾向が強い状態

(4) 消化器系

ア 生後24時間以上排便がない状態

イ 生後48時間以上おう吐が持続している状態

ウ 血性吐物又は血性便がある状態

(5) 黄だん

生後数時間以内に黄疸が現われるか、異常に強い黄疸がある状態

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阿久根市母子保健法施行細則

平成9年3月26日 規則第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 保健衛生/第1節
沿革情報
平成9年3月26日 規則第12号
平成14年1月 規則第3号
平成14年2月 規則第4号
平成25年3月29日 規則第13号
平成27年12月28日 規則第18号
平成29年7月10日 規則第15号
令和2年3月31日 規則第7号