○阿久根市保健推進員設置要綱

昭和62年5月12日

告示第29号

(趣旨)

第1条 地域における保健活動を通じ市民の健康に関する諸問題を把握するとともに保健知識の向上を図り、市民の健康の保持と増進に寄与するため保健推進員(以下「推進員」という。)を設置する。

(業務)

第2条 推進員の業務は、次のとおりとする。

(1) 健康づくりに関する意識の啓発及び関連事業への協力

(2) 保健予防制度の趣旨の普及及び啓発

(3) 保健予防に関する教室等の受講又は受講の勧奨

(4) 健康診査業務に対する協力及び受診の勧奨

(5) その他保健予防業務に関する協力及び相談活動

(推進員の数及び任期等)

第3条 推進員は各区に設置するものとし、その人数は区の世帯数に応じ100世帯までごとに1人として算出した人数以内とする。

2 推進員の任期は、2年とする。ただし、補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 推進員は、再任されることができる。

(委嘱)

第4条 推進員は、区長の推薦により、適正に業務を実施できる責任感のある者を市長が委嘱する。

(秘密の保持)

第5条 推進員は、職務上知り得た個人の秘密を、その任期中及び任期後において他に漏らしてはならない。

(備付簿冊)

第6条 推進員は、次に掲げる帳簿、書類を整備する。

(1) 活動日誌

(2) その他必要な帳簿等

(庶務)

第7条 推進員に関する事務は、健康増進課で処理する。

(謝金)

第8条 市長は、推進員にその業務を行った謝礼として、次に掲げる基準に基づき算定した謝金の合計額を、予算の範囲内において支払うものとする。

(1) 会議等出会謝金 1回当たり1,000円

(2) 各種健診案内等配布謝金 1世帯当たり100円

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、昭和62年5月12日から施行する。

(平成元年5月告示第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成元年5月1日から施行する。

(任期の特例)

2 平成元年5月に委嘱する推進委員の任期は、改正後の阿久根市保健推進員設置要綱第5条の規定にかかわらず、平成3年3月31日までとする。

(平成9年4月告示第33号)

この要綱は、平成9年5月1日から施行する。

(平成11年3月告示第24号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年3月告示第31号)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成30年11月告示第109号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年1月告示第3号)

この要綱は、告示の日から施行する。

阿久根市保健推進員設置要綱

昭和62年5月12日 告示第29号

(令和5年1月16日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 保健衛生/第1節
沿革情報
昭和62年5月12日 告示第29号
平成元年5月 告示第33号
平成9年4月 告示第33号
平成11年3月 告示第24号
平成15年3月 告示第31号
平成30年11月9日 告示第109号
令和5年1月16日 告示第3号