○阿久根市健康づくり推進協議会設置規則
昭和56年10月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、市民に密着した総合的な健康づくり対策を積極的に推進するため、阿久根市健康づくり推進協議会(以下「推進協議会」という。)の設置、組織及び運営に関する事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 推進協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を実施する。
(1) 健康診査、健康相談、保健栄養指導及び地区組織の育成等健康づくり対策の総合的企画審議
(2) 健康展、講演会及び大会等の開催による啓発普及
(3) 家庭看護、健康管理及び食生活改善等についての講習会並びに巡回指導
(4) 健康づくりの広報活動
(5) その他目的達成に必要な事業
(組織)
第3条 推進協議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 保健所等の関係行政機関の職員
(2) 医師会等の保険医療団体の代表者
(3) 地区衛生組織の代表者
(4) 教育機関の代表者
(5) 事業所等の代表者
(6) 学識経験者
(7) その他市長が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 推進協議会に会長及び副会長を置く。会長は、市長をもって充てる。副会長は、委員の互選による。
2 会長は、会務を総理し、推進協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 推進協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 会議の議事は出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
5 市の関係職員は、会議に出席し、意見を述べることができる。
(庶務)
第7条 推進協議会の庶務は、こども保健課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、推進協議会の運営に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年1月規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月規則第3号)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に次の表の左欄に掲げる課に勤務する職員は、別に辞令を発せられない限り、施行日付けでそれぞれ同表の右欄に掲げる課に勤務することを命ぜられたものとする。
左欄 | 右欄 |
総務企画課 | 総務課 |
健康福祉課 | 生きがい対策課 |
附則(令和6年3月規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。