○阿久根市民会館警備員服務規程

昭和41年4月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、阿久根市民会館(以下「会館」という。)警備員の服務について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程で「警備員」とは、会館の警備に服するものをいう。

(任務)

第3条 警備員は、館長の命を受け、会館の建物、施設、備品及び工作物等の警戒保全に任ずるとともに、随時会館の内外を巡視して、窓、戸の閉鎖、火気の始末その他万全の警戒に努めるほか、特に指示を受けた事項の処理に従事することを本務とする。

(警備員の定位置)

第4条 警備員の定位置は、宿直室とする。

(服務の態度)

第5条 警備員は、所定の腕章を付し、警備上支障のない服務を整え本務達成のため厳正確実に服務しなければならない。

(服務時間)

第6条 警備員の服務時間は、午後5時から翌日午前8時45分までとする。

(欠勤、早退又は遅参の届出)

第7条 病気その他やむを得ない事由により、欠勤、早退又は遅参をしようとするときは、あらかじめ館長に届け出て、許可を受けなければならない。

(遵守事項)

第8条 警備員は、服務中次の事項を守らなければならない。

(1) 服務中無断で職場を離れてはならない。

(2) 指示された時刻に館内外を巡視して、その状況を記入すること。

(3) 電話、電報その他の書類を受け、電話、電報等で急を要する事項はなるべく速やかに館長に通知するものとする。

(4) 火気、戸締りは、特に慎重な点検を行うこと。

(5) 許可を受けない外来者の出入りを禁止するほか、無断で備品類の貸出しを許可してはならない。

(災害対策)

第9条 服務中、火災が発生した場合は、直ちに消防署へ、その他の災害及び非常事態が発生した場合は、市役所、館長等関係機関に急報し、極力災害の防止に努めなければならない。

(事務の引継ぎ)

第10条 警備員の引継ぎは、次により行わなければならない。

(1) 服務時刻前に館長からかぎ、会館日誌等を受け、定刻から服務しなければならない。

(2) 服務を終えたときは、会館日誌等に所要事項を記入、署名押印し、かぎ等とともに服務中の経過を報告しなければならない。

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか、細部事項は、館長が指示するものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和43年5月訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成14年1月訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

阿久根市民会館警備員服務規程

昭和41年4月1日 訓令第2号

(平成14年1月8日施行)