○阿久根市地域生活支援事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第99号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定に基づき市が実施する地域生活支援事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 法第77条第1項の規定に基づき市が行う事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 理解促進研修・啓発事業
(2) 自発的活動支援事業
(3) 相談支援事業
(4) 成年後見制度利用支援事業
(5) 成年後見制度法人後見支援事業
(6) 意思疎通支援事業
(7) 日常生活用具給付等事業
(8) 手話奉仕員養成研修事業
(9) 移動支援事業
(10) 地域活動支援センター機能強化事業
2 法第77条第3項の規定に基づき市が行う事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 福祉ホーム事業
(2) 訪問入浴サービス事業
(3) 日中一時支援事業
(4) 生活支援事業
(5) 生活サポート事業
(6) 奉仕員養成研修事業
(7) 自動車運転免許取得・改造助成事業
(8) 更生訓練費給付事業
(9) その他市長が必要と認める事業
(事業の委託)
第3条 市長は、前条に掲げる事業の全部又は一部を社会福祉法人等に委託することができる。
(1) 法第4条第1項の障害者
(2) 法第4条第2項の障害児
2 法第19条第3項に規定する特定施設入所障害者であって、同項に規定する特定施設へ入所する前に有した居住地(同項に規定する継続入所障害者にあっては、最初に入所した特定施設への入所前に有した居住地。以下「住所地特例地」という。)が市内にあるものについては、前項の市内に居住地を有する者とみなす。
3 第1項の規定にかかわらず、住所地特例地が他の市町村の区域内にある者については、事業を利用することができない。
(利用の申請)
第5条 事業の利用を希望する対象者又はその保護者は、別に定めるもののほか、阿久根市地域生活支援事業利用申請書(別記第1号様式)により市長に申請しなければならない。
(利用の取消し)
第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利用決定を取り消すものとする。
(1) 利用者が事業に係るサービスを受ける必要がなくなったと市長が認めるとき。
(2) 利用者が他の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき。
(3) その他利用申請に際し、虚偽の申請を行う不止行為が認められたとき。
(事業の内容及び費用負担額)
第10条 第2条に規定する事業の詳細及び利用者の費用負担額については、別に定めるところによる。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日から平成19年3月31日までの間においては、障害者デイサービスに関して経過的障害者デイサービス給付費を支給するものとし、法第29条及び第30条の規定を準用する。この場合において、同条中「特例介護給付費」とあるのは、「経過的障害者デイサービス給付費」と読み替えるものとする。
(阿久根市重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱等の廃止)
3 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 阿久根市重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成3年阿久根市告示第78号)
(2) 阿久根市障害児日常生活用具給付事業実施要綱(平成10年阿久根市告示第20号)
(3) 阿久根市重度身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱(平成15年阿久根市告示第45―2号)
(4) 阿久根市重度知的障害者日常生活用具給付事業実施要綱(平成12年阿久根市告示第33号)
附則(平成21年6月告示第59号)
この要綱は、平成21年6月22日から施行する。
附則(平成23年6月告示第71号)
この要綱は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成25年3月告示第36号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月告示第20号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月告示第112号)
この要綱は、告示の日から施行する。