○阿久根市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱

平成18年9月29日

告示第100号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第76条の規定に基づく補装具費の支給に関し、補装具の製作又は販売を行う業者(以下「補装具業者」という。)の登録及び補装具費の代理受領について必要な事項を定めるものとする。

(業者の登録)

第2条 補装具業者の登録は、補装具業者の申請により、事業所ごとに行うものとする。

2 登録を受けようとする補装具業者は、補装具業者登録申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業所調書(別記第2号様式)

(2) 財務諸表(貸借対照表及び損益計算書)

(3) 法人の登記事項証明書(個人事業者の場合は、代表となる者の住民票抄本)

(4) 定款(個人事業者の場合を除く。)

(5) 事業経歴書

(6) 設備機材概要書

(7) 法人市町村民税納税証明書(個人事業者の場合は、代表となる者の市町村民税納税証明書)

(8) 前各号に掲げるもののほか、登録に関し市長が必要と認める書類

(登録決定等の通知)

第3条 市長は、前条第1項の申請を適当と認め、登録することを決定したときは、当該補装具業者に補装具業者登録決定通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。

2 市長は、前条第1項の申請が適当と認められないため、登録しないことを決定したときは、その理由を示して、当該補装具業者に補装具業者登録却下通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。

(台帳への登載)

第4条 市長は、補装具業者登録台帳(別記第5号様式)を備え付け、前条第1項の規定により登録を決定した補装具業者(以下「登録業者」という。)を当該台帳に登載するものとする。

(登録業者に係る情報提供)

第5条 市長は、登録業者に係る情報のうち、次の各号に掲げるものを障害者等に提供するものとする。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 事業開始年月日

(3) 取り扱う補装具の種類

(4) その他市長が必要と認める事項

(変更等の届出)

第6条 登録業者は、登録事項に変更が生じたときは補装具業者登録事項変更届出書(別記第6号様式)により、当該事業を廃止又は休止若しくは再開するときは補装具業者登録廃止(休止・再開)届出書(別記第7号様式)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(報告等)

第7条 市長は、補装具費の支給に関して必要があると認めるときは、登録業者に対し、報告又は文書その他の物件の提示を命じ、又は当該職員をして関係者に対して質問を行い、若しくは当該登録業者の事業所等に立ち入り、その設備、帳簿書類等を検査させることができる。

2 職員が前項の質問又は検査を行う場合においては、当該職員はその身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(登録の取消し)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、登録業者の登録を取り消すことができる。

(1) 補装具費の請求に関し不正があったとき。

(2) 不正の手段により、第2条第1項の登録を受けたとき。

(3) 登録業者が、前条第1項の規定による質問又は検査に応じず、若しくは虚偽の報告をしたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が登録を取り消すべき理由があると認めるとき。

(補装具の製作等)

第9条 登録業者は、市長の発行する補装具費支給券の交付を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「障害者等」という。)と補装具の販売又は修理について契約を締結した場合は、その処方に基づき、補装具の販売又は修理を行うものとする。

2 障害者等への補装具の引渡しに当たっては、市長が別に定める場合を除き、登録業者は身体障害者更生相談所等の適合判定・検査を経た後でなければ、引き渡してはならない。

3 前項の適合判定・検査の結果、当該補装具が障害者又は障害児に適合しないと認められた場合は、市長は不備な箇所を指摘して、登録業者の負担においてこれを改善させることができる。

4 登録業者は、障害者、障害児及びその保護者に対して懇切丁寧を旨とし、差別的取扱いをしてはならない。

(補装具費の代理受領)

第10条 市長は、障害者等からの委任に基づき、補装具費として当該障害者等に支給されるべき額の限度において、当該障害者等に代わり、登録業者に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、障害者等に対し補装具費の支給があったものとみなす。

3 登録業者は、その提供した補装具について、前項の規定により、障害者等に代わって補装具費の支払を受ける場合は、当該補装具を提供した際に、当該障害者等から利用者負担額の支払を受けるものとする。

4 登録業者は、補装具の提供に要した費用につき、前項の利用者負担額の支払を受ける際、当該支払をした障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。

(請求)

第11条 登録業者は、市長に対して補装具費を請求する場合には、代理受領に係る補装具費請求書兼委任状(別記第8号様式)に補装具費支給券を添えて請求しなければならない。

2 市長は、登録業者から補装具費の適法な請求を受けた日から30日以内にその額を支払うものとする。

(補装具の引渡し後の改善)

第12条 補装具の引渡し後、身体障害者更生相談所等の行った適合判定・検査によって、登録業者の責めに帰すべきものと認められる箇所を発見した場合は、市長は当該登録業者に第9条第3項に準じて改善させることができる。

2 補装具の引渡し後、災害等によるき損、本人の過失による破損、生理的又は病理的変化により生じた不適合、目的外使用若しくは取扱不良等のために生じた破損又は不適合を除き、引渡し後9月以内に生じた破損又は不適合は、登録業者の負担においてこれを改善するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)別表で規定する修理基準に定める調整若しくは小部品の交換又は修理のうち軽微なものについては、修理後3月以内に生じた不適合等(災害等により免責となる事由を除く。)は、登録業者の負担においてこれを改善するものとする。

(不正利得の徴収等)

第13条 市長は、障害者等又は登録業者が、偽りその他不正の手段によって補装具費の支給を受けたとき、又は関係法令等の規定に違反したときは、当該支給額の全部又は一部の返還を求めることができる。

(関係帳簿等の保管)

第14条 登録業者は、補装具費の代理受領に係る帳簿及び関係書類を当該補装具費に係る費用の支給を受けた日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

(登録期間)

第15条 登録業者の登録期間は、登録の日から当該登録の日の属する年度の末日までとする。

(登録の更新)

第16条 前条に規定する登録期間の満了前1月前までに市長又は登録業者から何らかの意思表示が行われないときは、登録期間満了の翌日から1年間登録を更新したものとし、その後も同様とする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年3月告示第36号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

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阿久根市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱

平成18年9月29日 告示第100号

(平成25年4月1日施行)