○阿久根市知的障害者福祉法施行細則

平成12年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(知的障害者指導台帳)

第2条 福祉事務所長は、知的障害者指導台帳(別記第1号様式)を備え、知的障害者の更生指導について必要な事項を記載しなければならない。

(執務日誌)

第3条 法第9条第4項に規定する知的障害者の福祉に関する事務をつかさどる職員は、知的障害者の福祉の業務について、執務日誌(別記第2号様式)に必要な事項を記載しなければならない。

(知的障害者更生相談所への判定依頼等)

第4条 福祉事務所長は、法第9条第6項又は法第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書を更生相談所の長に送付するとともに、判定案内書(別記第3号様式)を当該知的障害者又はその保護者に送付しなければならない。

(障害福祉サービス)

第5条 福祉事務所長は、法第15条の4の規定により障害福祉サービスの提供の委託を行うときは、障害福祉サービス措置委託依頼書(別記第4号様式)により当該障害福祉サービスの提供者(以下「障害福祉サービス提供者」という。)に依頼するものとする。

2 前項の依頼を受けた障害福祉サービス提供者は、当該知的障害者に対する障害福祉サービスの提供を受託するときは、正当な理由によりこれを拒む場合を除き、福祉事務所長に書面でその旨を通知しなければならない。

3 福祉事務所長は、障害福祉サービス提供者から前項の規定により受託する旨の通知を受けたときは、障害福祉サービス措置決定通知書(別記第5号様式)により当該知的障害者又はその保護者に、障害福祉サービス措置委託決定通知書(別記第6号様式)により障害福祉サービス提供者にそれぞれ通知するものとする。

(障害者支援施設等への入所等の措置)

第6条 福祉事務所長は、法第16条第1項第2号の規定により知的障害者の入所の措置を委託するときは、障害者支援施設等入所措置委託依頼書(別記第7号様式)により障害者支援施設等の長(以下「施設等の長」という。)に依頼するものとする。

2 前項の依頼を受けた施設等の長は、当該知的障害者に対する施設入所の措置を受託するときは、正当な理由によりこれを拒む場合を除き、福祉事務所長にその旨を書面で通知しなければならない。

3 福祉事務所長は、施設等の長から前項の規定により受託する旨の通知を受けたときは、障害者支援施設等入所措置決定通知書(別記第8号様式)により当該知的障害者又はその保護者に、障害者支援施設等入所措置委託決定通知書(別記第9号様式)により施設等の長にそれぞれ通知するものとする。

(措置の変更)

第7条 福祉事務所長は、障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等への入所の措置を行った知的障害者について、当該措置を変更することを決定したときは、障害福祉サービス・障害者支援施設等入所措置変更決定通知書(別記第10号様式)により当該知的障害者又はその保護者に、障害福祉サービス・障害者支援施設等入所措置委託変更決定通知書(別記第11号様式)により障害福祉サービス提供者又は施設等の長にそれぞれ通知するものとする。

(措置の解除)

第8条 福祉事務所長は、障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等への入所の措置を解除するときは、障害福祉サービス・障害者支援施設等入所措置解除通知書(別記第12号様式)により当該措置を受けた知的障害者又はその保護者に、障害福祉サービス・障害者支援施設等入所措置委託解除通知書(別記第13号様式)により障害福祉サービス提供者又は施設等の長にそれぞれ通知するものとする。

(職親申出等)

第9条 省令第39条の規定により職親になることを希望する者は、知的障害者職親申出書(別記第14号様式)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の知的障害者職親申出書の提出を受けたときは、当該申出者を職親とすることの適否について審査を行い、適当と認めた者については、知的障害者職親登録簿(別記第15号様式)に登録し、職親登録決定通知書(別記第16号様式)を、不適当と認めた者については、職親登録不承認通知書(別記第17号様式)を当該申出者に送付するものとする。

3 福祉事務所長は、知的障害者職親台帳(別記第18号様式)を備え、職親について必要な事項を記載しなければならない。

(職親委託の申込み)

第10条 知的障害者又はその保護者は、職親への委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(別記第19号様式)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(職親への委託)

第11条 福祉事務所長は、法第16条第1項第3号の規定に基づき、知的障害者の援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書(別記第20号様式)を職親に送付するとともに、職親決定通知書(別記第21号様式)を当該知的障害者又はその保護者に送付しなければならない。

(措置費の請求及び支払)

第12条 障害福祉サービス提供者又は施設等の長は、毎月分の措置費について、その月の7日までに、措置費請求書(別記第22号様式)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の措置費請求書を受理したときは、その内容を審査し、支弁すべきものと認めたときは、措置費を当該障害福祉サービス提供者又は施設等の長に支払わなければならない。

(措置費の精算)

第13条 障害福祉サービス提供者又は施設等の長は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに、翌月分の請求書(3月分の措置費については、措置費精算書(別記第23号様式))により精算しなければならない。

(費用徴収額の決定)

第14条 法第27条の規定により法第15条の4及び第16条第1項第2号による措置を受けた知的障害者又はその扶養義務者からその負担能力に応じて、徴収する費用は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年障障発第1117002号。厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)別紙(やむを得ない事由による措置を行った場合の利用者負担の額の算定に関する基準)(1)(2)(3)(4)及び(5)に定める基準により算定した額とする。

2 福祉事務所長は、前項の規定により費用徴収額を決定したときは、費用徴収額決定通知書(別記第24号様式)により当該知的障害者又はその扶養義務者に通知するものとする。

(費用の納入期限)

第15条 費用の納入期限は、毎月の末日とする。ただし、月の中途において知的障害者更生施設等に入所した場合は、当該月の翌月の末日とする。

(費用徴収額の変更)

第16条 福祉事務所長は、災害その他やむを得ない事由により所得に著しい変動が生じたため、第14条第1項に規定する知的障害者又はその扶養義務者の負担能力に変動が生じたと認めるときは、その変動の程度に応じて、費用徴収額を変更することができる。

2 前項の規定により費用徴収額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申請書(別記第25号様式)を福祉事務所長に提出しなければならない。

3 福祉事務所長は、前項の申請書を受理したときは、費用徴収額の変更の適否を決定し、費用徴収額変更決定(却下)通知書(別記第26号様式)により当該知的障害者又はその扶養義務者に通知するものとする。

(費用の納入期限の延長)

第17条 福祉事務所長は、第14条第1項に規定する知的障害者又はその扶養義務者が納入期限までに費用を納入することが著しく困難であると認めるときは、1年以内の期間に限り当該費用の納入期限を延長することができる。

2 前項の規定により納入期限の延長を受けようとする者は、費用納入期限延長申請書(別記第27号様式)を福祉事務所長に提出しなければならない。

3 福祉事務所長は、前項の申請書を受理したときは、納入期限の延長の適否を決定し、その旨を費用納入期限延長決定(却下)通知書(別記第28号様式)により、当該知的障害者又はその扶養義務者に通知するものとする。

(雑則)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月規則第12号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年9月規則第33号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像

画像

画像

画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

阿久根市知的障害者福祉法施行細則

平成12年3月31日 規則第15号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第6節 障がい者福祉
沿革情報
平成12年3月31日 規則第15号
平成16年3月 規則第12号
平成17年3月 規則第12号
平成18年9月 規則第33号