○阿久根市身体障害者福祉資金貸付規則
昭和57年4月1日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、身体障害者に対し必要な資金(以下「身体障害者福祉資金」という。)を貸し付けて、経済的自立更生を図るとともに、生きがいのある明るい生活を増進することを目的とする。
(資格)
第2条 この資金を借り受けようとする者は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。
(1) 阿久根市に住所を有する者で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者
(2) 身体障害者福祉資金の使途が明確である者
(3) 経済的に自立しようとする生活意欲があるとともに、償還が確実であると認められる者
(種類)
第3条 身体障害者福祉資金の種類は、次のとおりとする。
(1) 事業の開始又は継続に必要な資金
(2) 扶養している子供の修学、就職、結婚に必要な資金
(3) 扶養家族の医療に必要な資金
(4) 住宅の増改築又は補修に必要な資金
(5) その他前各号に準ずる必要な資金
(貸付け)
第4条 阿久根市は、予算の範囲内において、この身体障害者福祉資金を阿久根市身体障害者福祉協会(以下「身障協会」という。)に貸し出し、身障協会は、第2条の貸付資格を有する者(以下「資格者」という。)に貸し付けるものとする。
(利率)
第5条 阿久根市が身障協会に貸し付ける資金は、無利子とする。身障協会が資格者に貸し付ける利率は、年3パーセント以内とする。
(限度額及び期間)
第6条 身障協会が資格者に貸し付ける場合の限度額及び期間は、次のとおりとする。
(1) 貸付最高限度額は、5万円とする。
(2) 貸付期間は6か月を超えてはならない。
(保証人)
第7条 この資金の償還については、身障協会の役員が連帯してその責めを負うものとする。
(償還)
第8条 身障協会は、この資金を当該年度末日までに阿久根市に返還しなければならない。
(禁止事項)
第9条 資格者は、その権利を他人に譲渡し、又はその資金を他人に転貸することはできない。
(報告等)
第10条 身障協会は、市長が当該資金の貸付けに関し報告を求めた場合、又は市長が指定した職員に帳簿等書類を調査させることを必要とした場合には、これを拒否することはできない。
(雑則)
第11条 身障協会は、この資金に関する規約等を制定又は改廃しようとするときは、市長と事前に協議しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年1月規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。