○阿久根市身体障害者相談員設置規程

平成21年3月27日

訓令第2号

(設置)

第1条 身体に障害のある者の福祉の増進を図るため、阿久根市身体障害者相談員(以下「相談員」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 相談員は、人格識見が高く、社会的信望があり、身体に障害のある者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動でき、かつ、その地域の実情に精通している者であって、原則とした身体障害者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第3条 相談員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

(職務)

第4条 相談員は、民生委員等関係機関と連携し、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 身体障害者の地域活動の中核体となり、その活動の推進を図ること。

(2) 身体に障害のある者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと。

(3) 身体に障害のある者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。

(4) 身体に障害のある者に対する市民の認識と理解を深めるため、関係団体等との連携を図って援護思想の普及に努めること。

(5) その他前各号に附帯する業務を行うこと。

2 相談員は、前項の業務について年1回、身体障害者相談員業務報告書(別記第1号様式)により市長に報告するものとする。

3 相談員は、第1項の業務を行うときは、身体障害者相談員証票(別記第2号様式)を携行し、関係人からの要求があるときは、これを提示しなければならない。

(解職)

第5条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当するときは、その委嘱を解くことができる。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反したとき。

(3) 相談員たるにふさわしくない行為があったとき。

(謝金)

第6条 市長は、相談員の活動に対して、予算の範囲内において謝金を支給する。

2 謝金の支払は、年2回とし、4月1日から9月30日まで及び10月1日から3月31日までの期間について、それぞれ支払うものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、相談員が年の途中で辞任したときは、当該事実の生じた日の属する月までの月割で算出した額を謝金として支給する。

(服務)

第7条 相談員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。

2 相談員は、相談指導に関し必要な知識及び技能の修得に努めなければならない。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像

画像

阿久根市身体障害者相談員設置規程

平成21年3月27日 訓令第2号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第6節 障がい者福祉
沿革情報
平成21年3月27日 訓令第2号