○阿久根市身体障害者福祉法施行細則

平成5年9月22日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関し、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 福祉事務所長は、身体障害者更生指導台帳(別記第1号様式)を備え、身体障害者の更生援護について必要な事項を記載しておかなければならない。

(執務日誌)

第3条 法第9条第6項に規定する身体障害者の福祉に関する事務をつかさどる職員は、当該業務について、執務日誌(別記第2号様式)に必要な事項を記載しておかなければならない。

(更生相談所への判定依頼等)

第4条 福祉事務所長は、法第9条第7項の規定により身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)の判定を求めるときは、判定依頼書(別記第3号様式)を更生相談所の長に送付するとともに、判定通知書(別記第4号様式)を当該身体障害者に送付しなければならない。

(更生相談所への報告)

第5条 福祉事務所長は、法第9条第7項の判定を受けた身体障害者について同条第4項第3号の規定による指導等を行ったときは、当該指導等の結果を、措置結果報告書(別記第5号様式)により、当該判定を行った更生相談所の長に報告しなければならない。

(保健所長への通知)

第6条 政令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(別記第6号様式)によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第7条 福祉事務所長は、身体障害者手帳交付状況台帳(別記第7号様式)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(身体障害者の死亡の通知)

第8条 政令第12条第2項の規定による県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(別記第8号様式)によるものとする。

(障害福祉サービスの措置)

第9条 福祉事務所長は、法第18条第1項の規定により身体障害者障害福祉サービス(以下「障害福祉サービス」という。)の提供の委託を行うときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 福祉事務所長は、前項に規定する障害福祉サービスの提供の委託を行うときは、障害福祉サービス措置委託依頼書(別記第9号様式)により当該障害福祉サービスの提供者(以下「障害福祉サービス提供者」という。)に依頼するものとする。

3 前項の依頼を受けた障害福祉サービス提供者は、当該身体障害者に対する障害福祉サービスの提供を受託するときは、正当な理由によりこれを拒む場合を除き、福祉事務所長に書面でその旨を通知しなければならない。

4 福祉事務所長は、障害福祉サービス提供者から前項の規定により受託する旨の通知を受けたときは、障害福祉サービス措置決定通知書(別記第10号様式)により当該身体障害者又はその保護者に、障害福祉サービス措置委託決定通知書(別記第11号様式)により障害福祉サービス提供者にそれぞれ通知するものとする。

(障害者支援施設等への入所等の措置)

第10条 福祉事務所長は、法第18条第2項の規定により障害者支援施設等に入所の措置の委託を行うときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の規定により身体障害者の入所の措置を委託するときは、障害者支援施設等入所措置委託依頼書(別記第12号様式)により障害者支援施設等の長(以下「施設等の長」という。)に依頼するものとする。

3 前項の依頼を受けた施設等の長は、当該身体障害者に対する施設入所の措置を受託するときは、正当な理由によりこれを拒む場合を除き、福祉事務所長にその旨を書面で通知しなければならない。

4 福祉事務所長は、施設等の長から前項の規定により受託する旨の通知を受けたときは、障害者支援施設等入所措置決定通知書(別記第13号様式)により当該身体障害者又はその保護者に、障害者支援施設等入所措置委託決定通知書(別記第14号様式)により施設等の長にそれぞれ通知するものとする。

(措置の変更)

第11条 福祉事務所長は、障害福祉サービスの措置又は施設入所の措置を行った身体障害者について、当該措置を変更することを決定したときは、障害福祉サービス・施設入所措置変更決定通知書(別記第15号様式)により当該身体障害者又はその保護者に、障害福祉サービス・施設入所措置委託変更決定通知書(別記第16号様式)により障害福祉サービス提供者又は施設等の長にそれぞれ通知するものとする。

(措置の解除)

第12条 福祉事務所長は、障害福祉サービスの措置又は施設入所の措置を解除するときは、障害福祉サービス・施設入所措置解除通知書(別記第17号様式)により当該措置を受けた身体障害者又はその保護者に、障害福祉サービス・施設入所措置委託解除通知書(別記第18号様式)により障害福祉サービス提供者又は施設等の長にそれぞれ通知するものとする。

(措置費の請求及び支払)

第13条 障害者支援施設等の長は、毎月分の措置費について、その月の7日までに、措置費請求書(別記第19号様式)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の措置費請求書を受理したときは、その内容を審査し、支弁すべきものと認めたときは、措置費を当該障害福祉サービス提供者又は施設等の長に交付しなければならない。

(措置費の精算)

第14条 障害福祉サービス提供者又は施設等の長は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに、翌月分の請求書(3月分の措置費については、措置費精算書(別記第20号様式))により精算しなければならない。

(費用徴収額の決定)

第15条 法第38条第1項の規定により法第18条による措置を受けた身体障害者又はその扶養義務者からその負担能力に応じて徴収する費用は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年障障発第1117002号。厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)別紙(やむを得ない事由による措置を行った場合の利用者負担の額の算定に関する基準)(1)(2)(3)(4)及び(5)に定める基準により算定した額とする。

2 福祉事務所長は、前項の規定により費用徴収額を決定したときは、費用徴収額決定通知書(別記第21号様式)により当該身体障害者又はその扶養義務者に通知するものとする。

(費用の納入期限)

第16条 費用の納入期限は、毎月の末日とする。ただし、月の中途において障害者支援施設等に入所した場合は、当該月の翌月の末日とする。

(費用徴収額の変更)

第17条 福祉事務所長は、災害その他やむを得ない事由により所得に著しい変動が生じたため、第15条に規定する身体障害者又はその扶養義務者の負担能力に変動が生じたと認めるときは、その変動の程度に応じて、費用徴収額を変更することができる。

2 前項の規定により費用徴収額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申請書(別記第22号様式)を福祉事務所長に提出しなければならない。

3 福祉事務所長は、前項の申請書を受理したときは、費用徴収額の変更の適否を決定し、費用徴収額変更決定(却下)通知書(別記第23号様式)により当該身体障害者又はその扶養義務者に通知するものとする。

(費用の納入期限の延長)

第18条 福祉事務所長は、第15条に規定する身体障害者又はその扶養義務者が納入期限までに費用を納入することが著しく困難であると認めるときは、1年以内の期間に限り当該費用の納入期限を延長することができる。

2 前項の規定により納入期限の延長を受けようとする者は、費用納入期限延長申請書(別記第24号様式)を福祉事務所長に提出しなければならない。

3 福祉事務所長は、前項の申請書を受理したときは、納入期限の延長の適否を決定し、その旨を費用納入期限延長決定(却下)通知書(別記第25号様式)により、当該身体障害者又はその扶養義務者に通知するものとする。

(雑則)

第19条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月規則第14号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月規則第45号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。ただし、第1条中阿久根市身体障害者福祉法施行細則第3条から第5条、第16条、第17条第1項、第18条、別記第6号様式及び別記第25号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成14年1月規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月規則第12号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年9月規則第33号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

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阿久根市身体障害者福祉法施行細則

平成5年9月22日 規則第12号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第6節 障がい者福祉
沿革情報
平成5年9月22日 規則第12号
平成12年3月 規則第14号
平成12年12月 規則第45号
平成14年1月 規則第3号
平成16年3月 規則第11号
平成17年3月 規則第12号
平成18年9月 規則第33号