○阿久根市障害者控除対象者認定要綱

平成17年12月28日

告示第131号

(趣旨)

第1条 この要綱は、福祉事務所長が所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び同条第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の7第6号に規定する障害者又は特別障害者に準ずるものとして認定を行い、障害者控除対象者認定書を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(認定の申請)

第2条 65歳以上の者で、障害者控除対象者認定を受けようとする者(以下「対象者」という。)は、障害者控除対象者認定申請書(別記第1号様式)を福祉事務所長に提出するものとする。

(対象者の障害状況の確認)

第3条 福祉事務所長は、前条の申請書が提出されたときは、要介護要支援認定に関する情報のある者については、対象者の障害状況を確認するため、申請書を市長に提示し、要介護要支援認定に関する情報の閲覧を求めるものとする。

2 市長は、前項の規定による閲覧を求められたときは、当該対象者の要介護要支援認定に関する情報を福祉事務所長に提供するものとする。

3 福祉事務所長は、要介護要支援認定に関する情報のない者については、民生委員等の協力の下に、対象者の障害状況を調査し、確認するものとする。

(障害者控除対象者認定の基準)

第4条 障害者控除対象者認定の基準は、次の表に定めるとおりとする。

区分

障害の程度

認定基準

障害者

(1) 所得税法施行令第10条第1項第7号に規定する同項第1号に掲げる者に準ずるもの及び地方税法施行令第7条第7号に規定する同条第1号に掲げる者に準ずるもの(知的障害者(軽度・中度)に準ずる。)

厚生労働省の定めるところによる調査により、認知症高齢者の日常生活自立度(以下「認知症度」という。)がⅡ又はⅢの者

(2) 所得税法施行令第10条第1項第7号に規定する同項第3号に掲げる者に準ずるもの及び地方税法施行令第7条第7号に規定する同条第3号に掲げる者に準ずるもの(身体障害者(3級~6級)に準ずる。)

厚生労働省の定めるところによる調査により、障害高齢者の日常生活自立度(以下「寝たきり度」という。)がA1又はA2の者

特別障害者

(1) 所得税法施行令第10条第2項第6号に規定する同項第1号に掲げる者に準ずるもの及び地方税法施行令第7条の15の7第6号に規定する同条第1号に掲げる者に準ずるもの(知的障害者(重度)に準ずる。)

厚生労働省の定めるところによる調査により、認知症度がⅣ又はMの者

(2) 所得税法施行令第10条第2項第6号に規定する同項第3号に掲げる者に準ずるもの及び地方税法施行令第7条の15の7第6号に規定する同条第3号に掲げる者に準ずるもの(身体障害者(1級・2級)に準ずる。)

厚生労働省の定めるところによる調査により、寝たきり度がB1、B2、C1又はC2の者

(3) 所得税法施行令第10条第2項第6号及び地方税法施行令第7条の15の7第6号に掲げる者のうち、常に就床を要し、複雑な介護を要する者

6か月程度以上臥床し、食事・排便等の日常生活に支障のある状態である者

2 前項の規定に基づく認定の基準日は、所得税及び住民税の申告の対象となる年の12月31日とする。ただし、対象者が年の途中において死亡し、又は出国した場合は、その死亡又は出国の日とする。

(障害者控除対象者認定書等の交付)

第5条 福祉事務所長は、対象者が前条の表に定める障害者控除認定基準に該当する場合には障害者控除対象者認定書(別記第2号様式)を、該当しない場合には障害者控除対象者非該当通知書(別記第3号様式)を交付するものとする。

(変更等の届出)

第6条 申請者は、対象者の障害事由の変更又は消滅が生じた場合は、速やかに認定を受けた福祉事務所の長に障害者控除対象者認定書の変更・消滅届出書(別記第4号様式)を提出しなければならない。

(認定書の写し等の記録)

第7条 福祉事務所長は、前条の届出書の提出があった者を除き、交付した認定書の写し及び確認した対象者の障害状況の記録等を保管するものとする。

この要綱は、告示の日から施行し、平成17年以後の年に係る対象者の障害状況について適用する。

(令和3年3月告示第16号)

この要綱は、告示の日から施行する。

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阿久根市障害者控除対象者認定要綱

平成17年12月28日 告示第131号

(令和3年3月3日施行)