○阿久根市障害認定審査会規則

平成18年6月27日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)及び阿久根市障害認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年阿久根市条例第28号)に定めるもののほか、阿久根市障害認定審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(一合議体の委員数)

第2条 認定審査会に設置する合議体の委員の定数は、一合議体につき5人以内とする。

(合議体の招集)

第3条 合議体は、合議体の長が招集する。

(合議体の長)

第4条 合議体の長は、合議体の議長となり、議事を整理する。

2 合議体の長が合議体に出席できないときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(庶務)

第5条 認定審査会の庶務は、生きがい対策課において処理する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

阿久根市障害認定審査会規則

平成18年6月27日 規則第23号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第6節 障がい者福祉
沿革情報
平成18年6月27日 規則第23号
平成25年3月29日 規則第14号