○阿久根市長寿祝金支給条例

平成17年3月3日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者に対する長寿祝金(以下「祝金」という。)の支給について必要な事項を定め、高齢者の長寿を祝福するとともに、敬老の意を表し、高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 祝金の支給対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 祝金を支給する日の属する年度の9月1日(以下「基準日」という。)現在において、本市に住所を有するに至った日から引き続き1年以上を経過する満80歳又は満88歳の者

(2) 祝金を支給する日の属する年度の誕生日現在において、本市に住所を有するに至った日から引き続き1年以上を経過する者で満100歳に達したもの

(祝金の額)

第3条 祝金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前条第1号に該当する者のうち満80歳のもの 5,000円

(2) 前条第1号に該当する者のうち満88歳のもの 10,000円

(3) 前条第2号に該当する者 50,000円

(祝金の支給日)

第4条 前条第1号及び第2号の祝金は、毎年基準日から国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する敬老の日前までに支給するものとする。ただし、特別の理由がある場合には、これを変更することができる。

2 前条第3号の祝金は、その者が満100歳に達した日に支給する。ただし、特別の理由がある場合には、これを変更することができる。

(支給の特例)

第5条 次の各号に掲げる支給対象者が、当該各号に定める期間内に死亡した場合は、当該支給対象者の祝金は、その者が死亡当時生計を同じくしていた遺族に支給する。

(1) 第2条第1号に該当する支給対象者 基準日以後から祝金の支給日までの間

(2) 第2条第2号に該当する支給対象者 満100歳に達した日以後から祝金の支給日までの間

(譲渡及び担保の禁止)

第6条 祝金を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(支給の制限)

第7条 支給対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、祝金は支給しない。

(1) 調査の結果、支給対象者の居住の実態及び所在が明らかでないとき。

(2) 市長が祝金の支給を適当でないと認めたとき。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 阿久根市敬老金支給条例(昭和45年阿久根市条例第15号)は、廃止する。

(令和2年3月条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

阿久根市長寿祝金支給条例

平成17年3月3日 条例第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 高齢者福祉/ 医療費等助成
沿革情報
平成17年3月3日 条例第10号
令和2年3月10日 条例第13号