○阿久根市長寿祝金支給条例
平成17年3月3日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、高齢者に対する長寿祝金(以下「祝金」という。)の支給について必要な事項を定め、高齢者の長寿を祝福するとともに、敬老の意を表し、高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 祝金の支給対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 祝金を支給する日の属する年度の9月1日(以下「基準日」という。)現在において、本市に住所を有するに至った日から引き続き1年以上を経過する満80歳又は満88歳の者
(2) 祝金を支給する日の属する年度の誕生日現在において、本市に住所を有するに至った日から引き続き1年以上を経過する者で満100歳に達したもの
(1) 前条第1号に該当する者のうち満80歳のもの 5,000円
(2) 前条第1号に該当する者のうち満88歳のもの 10,000円
(3) 前条第2号に該当する者 50,000円
2 前条第3号の祝金は、その者が満100歳に達した日に支給する。ただし、特別の理由がある場合には、これを変更することができる。
(1) 第2条第1号に該当する支給対象者 基準日以後から祝金の支給日までの間
(2) 第2条第2号に該当する支給対象者 満100歳に達した日以後から祝金の支給日までの間
(譲渡及び担保の禁止)
第6条 祝金を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(支給の制限)
第7条 支給対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、祝金は支給しない。
(1) 調査の結果、支給対象者の居住の実態及び所在が明らかでないとき。
(2) 市長が祝金の支給を適当でないと認めたとき。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2 阿久根市敬老金支給条例(昭和45年阿久根市条例第15号)は、廃止する。
附則(令和2年3月条例第13号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。