○阿久根市高齢者世話付住宅(シルバーハウジング)生活援助員派遣事業実施要綱

平成14年8月9日

告示第86号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者世話付住宅に居住する高齢者に対し、その者の居住する住宅に生活援助員を派遣して生活指導・相談、安否の確認、一時的な家事援助、緊急時の対応等のサービスを提供することによって、これらの者が自立して安全かつ快適な生活を営むことができるよう、その在宅生活を支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 高齢者世話付住宅(シルバーハウジング)生活援助員派遣事業(以下「事業」という。)の実施主体は、阿久根市とする。

(委託)

第3条 市長は、事業の実施について、この事業が適切に運営できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。

(高齢者世話付住宅の入居対象者)

第4条 高齢者世話付住宅の入居対象者は、60歳以上の単身世帯、夫婦の両方若しくはそのいずれか一方が60歳以上の高齢者世帯又は60歳以上の高齢者のみからなる世帯で、住宅困窮度が高く、家族による援助が困難な者とする。ただし、市長が住宅需要をかんがみ特に必要と認めるときは、障害者(公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第6条第1項第2号から第4号までに掲げる者又は同条第4項第1号に規定する程度の障害がある者をいう。以下同じ。)の単身世帯、障害者のみからなる世帯、障害者とその配偶者のみからなる世帯、障害者と60歳以上の高齢者のみからなる世帯又は障害者と60歳以上の高齢者夫婦(夫婦のいずれか一方が60歳以上である場合を含む。)のみからなる世帯を入居させることができる。

(高齢者世話付住宅の入居者の決定)

第5条 高齢者世話付住宅の供給主体は、入居者の決定に当たって、前条に規定する入居対象者の要件に合致するか否かについて市長と協議するものとする。

(サービスの内容)

第6条 生活援助員の行うサービスは、次に掲げるサービスとし、必要に応じ提供するものとする。

(1) 生活指導・相談

(2) 安否の確認

(3) 一時的な家事援助

(4) 緊急時の対応

(5) 関係機関等との連絡

(6) その他日常生活上必要な援助

(費用負担の決定)

第7条 入居者は、別表の費用負担基準により生活援助員派遣に要する費用を負担するものとする。

(生活援助員の要件)

第8条 生活援助員は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから選考するものとする。

(1) 心身ともに健全であること。

(2) 高齢者福祉に関し、理解と熱意を有すること。

(3) 第6条に規定するサービスを適切に実施する能力を有すること。

(関連事業及び関係機関との連携)

第9条 生活援助員は、事業の実施に当たり、必要に応じ関連するホームヘルプサービス事業、デイサービス事業等の在宅福祉事業を活用するなど高齢者保健・医療・福祉に関する諸事業との連携を図るものとする。

2 生活援助員は、高齢者世話付住宅の供給主体及び民生委員等の関係機関との連携を密にするとともに、事業を運営する社会福祉法人等との連絡、調整を十分行い、事業を円滑に実施するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成14年9月1日から施行する。

別表(第7条関係)

費用負担基準

利用者世帯の階層区分

入居者負担額(1か月当たり)

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

0円

B

生計中心者の前年所得税非課税世帯

0円

C

生計中心者の前年所得税年額9,600円以下の世帯

1,500円

D

生計中心者の前年所得税年額9,601円以上32,400円以下の世帯

2,600円

E

生計中心者の前年所得税年額32,401円以上42,000円以下の世帯

3,800円

F

生計中心者の前年所得税年額42,001円以上の世帯

4,900円

阿久根市高齢者世話付住宅(シルバーハウジング)生活援助員派遣事業実施要綱

平成14年8月9日 告示第86号

(平成14年9月1日施行)