○阿久根市「食」の自立支援事業実施要綱

平成18年3月31日

告示第41号

(目的)

第1条 この要綱は、ひとり暮らしや虚弱な高齢者等に食関連サービスの利用調整及び配食サービスの自立支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、高齢者等の食生活の改善及び健康保持を図り、もって在宅での自立支援に資することを目的とする。

(事業の内容)

第2条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 1日につき2食(昼食及び夕食に限る。)以内を居宅に配食するサービス

(2) 配食の際、利用者の安否を確認し、異状が認められる場合に関係機関への連絡等必要な措置を講じるサービス

2 市長は、利用者に対し、定期的に利用状況の実態把握を行い、必要に応じて前項に掲げるサービスの利用調整を行わなければならない。

(委託)

第3条 市長は、利用者、サービスの内容及び利用料の決定を除き、事業の実施をこの事業の目的達成可能な事業者(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、本市に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) おおむね65歳以上のひとり暮らしの虚弱な高齢者で、調理困難なもの

(2) ひとり暮らしの重度身体障害者で、調理困難なもの

(3) 前2号に掲げる者と同等と認められる者で、市長が必要と認めるもの

(利用の申請及び決定)

第5条 事業を利用しようとする者は、阿久根市「食」の自立支援事業利用申請書(別記第1号様式)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定により申請があったときは、速やかに実態調査を行い、審査の上、利用の要否を決定するものとする。

3 市長は、前項の規定により利用の要否を決定したときは、申請者に対して阿久根市「食」の自立支援事業利用要否決定通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。

(届出義務)

第6条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 住所を変更しようとするとき。

(2) 利用を一時停止又は中止しようとするとき。

(3) 利用する曜日等を変更しようとするとき。

(利用の取消し)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用者に対して阿久根市「食」の自立支援事業利用取消通知書(別記第3号様式)により通知し、利用を取り消すものとする。

(1) 利用者が3月以上利用を停止したとき。

(2) 利用者から中止の申出があったとき。

(3) 第2条第2項の規定による実態把握の結果、第4条に規定する対象者に該当しないと認められるとき。

(休業日)

第8条 次に掲げる日は、事業を実施しない。

(1) 日曜日

(2) 8月14日、8月15日及び12月31日から翌年の1月2日まで

(3) その他市長が特に定めた日

(利用料)

第9条 事業の利用料は、1食当たり370円とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(阿久根市高齢者等訪問給食サービス事業実施要綱の廃止)

2 阿久根市高齢者等訪問給食サービス事業実施要綱(平成7年阿久根市告示第59―2号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際現に前項の規定による廃止前の阿久根市高齢者等訪問給食サービス事業実施要綱の規定による高齢者等訪問給食サービス事業の利用者は、この要綱の規定による事業の利用者とみなす。

(平成22年4月告示第36―2号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年6月告示第70号)

この要綱は、平成23年6月29日から施行し、改正後の阿久根市「食」の自立支援事業実施要綱第9条の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(令和元年8月告示第17号)

1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

2 改正後の阿久根市「食」の自立支援事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の事業の利用に係る利用料について適用し、同日前の利用に係る利用料については、なお従前の例による。

(令和2年3月告示第32号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

阿久根市「食」の自立支援事業実施要綱

平成18年3月31日 告示第41号

(令和2年4月1日施行)