○阿久根市緊急通報システム運営事業実施要綱
平成19年3月15日
告示第36号
(目的)
第1条 この要綱は、阿久根市緊急通報システム運営事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定め、市内に居住するひとり暮らしの高齢者及び身体障害者等(以下「高齢者等」という。)の急病又は事故等の緊急時に迅速かつ適切な救助等を行い、日常生活における安全の確保及び不安の解消を図ることを目的とする。
(緊急通報システム)
第2条 この要綱において「緊急通報システム」とは、高齢者等の住居に設置する緊急通報用電話装置及び無線発信装置(以下「端末機」という。)と緊急通報センターを電話回線で結び、高齢者等が緊急に援助を必要とする場合に速やかに救助又は支援を行う体制をいう。
(実施主体及び委託)
第3条 事業の実施主体は、阿久根市とする。
2 市長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる民間事業者等に委託することができるものとする。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、市税等を完納している世帯に属し、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) おおむね65歳以上のひとり暮らしの高齢者で身体病弱のため、緊急時に機敏に行動することが困難なもの
(2) ひとり暮らしの重度身体障害者で緊急時に機敏に行動することが困難なもの
(3) ひとり暮らしの者で突発的に生命に危険な症状の発生する疾病を有するもの
(4) 前3号に定める者と同等と認められる者で、市長が必要と認めたもの
(申請)
第5条 緊急通報システムの利用を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、緊急に援助を必要とする場合に支援を行う者(以下「緊急協力員」という。)を原則として2名選任し、承諾を得た上で、阿久根市緊急通報システム利用申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、申請者が緊急協力員を選任することが困難であると認められるときは、市長は当該申請者の申出に基づき、緊急協力員を選任し、その承諾を得るよう努めるものとする。
(機器の管理)
第7条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により端末機を滅失し、又はき損したときは、これを原状に回復しなければならない。
2 利用者は、端末機をその設置の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(1) 第4条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 転出、死亡、入院等の理由により緊急通報システムの利用資格を喪失したとき。
(3) 緊急通報システムの利用を辞退するとき。
(4) 申請書の内容に変更が生じたとき。
(利用許可の取消し)
第10条 市長は、利用者が許可の条件に違反したとき、その他利用者の緊急通報システムの利用が適当でないと認められたときは、利用の許可を取り消すことができる。
(緊急通報センターの責務)
第11条 緊急通報センターは、常に利用者からの通報を受信できる体制を備えていなければならない。
2 緊急通報センターは、利用者からの通報を受信した場合は、消防署又は医療機関等の協力機関との連携を図り、利用者の救命救護活動を支援するための必要な措置をとらなければならない。
3 緊急通報センターは、利用者の安否又は状況の確認のため、定期的に交信しなければならない。この場合において、利用者の状況の確認ができないときは、緊急協力員又は民生委員等と連携し、利用者の安否確認等に努めなければならない。
(緊急協力員の責務)
第12条 緊急協力員は、緊急通報センターからの依頼があったときは、利用者の住居を訪問し、状況を確認しなければならない。
2 緊急協力員は、必要があると認めるときは、適切な措置をとるものとする。
3 緊急協力員は、前2項の結果を緊急通報センターに報告しなければならない。
(1) システム基本利用料及び端末機利用料(ボックス型) 月額 500円
(2) システム基本利用料及び端末機利用料(携帯型) 月額800円
(3) 消耗品その他の費用 実費
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(阿久根市緊急通報装置設置事業要領及び阿久根市緊急通報センター業務運営要領の廃止)
2 次に掲げる要領は、廃止する。
(1) 阿久根市緊急通報装置設置事業要領(平成6年阿久根市告示第74号)
(2) 阿久根市緊急通報センター業務運営要領(平成6年阿久根市告示第75号)
附則(平成24年3月告示第43号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。