○阿久根市在宅福祉アドバイザー要綱
平成6年8月15日
告示第77号
(設置)
第1条 高齢者、障がい者その他援護を必要とする者(以下「要援護者」という。)に対する地域における見守りのネットワークづくりを推進し、要援護者が在宅において安心して生活できる環境整備を促進するため、在宅福祉アドバイザー(以下「福祉アドバイザー」という。)を設置する。
(活動内容)
第2条 福祉アドバイザーは、常に阿久根市在宅福祉アドバイザー証票(別記様式)を携行し、次の活動を行う。
(1) 要援護者に対する声掛け、安否確認等
(2) 在宅福祉サービスに関する情報提供、ニーズの把握、相談助言等
(3) 要援護者の緊急を要する状況における民生委員及び市への連絡
(4) 訪問活動記録の記入及び市への提出
(5) その他市長が必要と認めること。
(委嘱)
第3条 市長は、次の要件を備える者を福祉アドバイザーとして委嘱するものとする。
(1) 民間の奉仕者として活動できること。
(2) 要援護者の近隣に居住し、訪問活動のできること。
(3) 福祉に理解と熱意があり、かつ、奉仕の精神に富むこと。
(任期)
第4条 福祉アドバイザーの任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(民生委員との連絡)
第5条 福祉アドバイザーは、地域の民生委員と密に連絡をとりあい、効果的な活動の推進に努めなければならない。
(秘密の保持)
第6条 福祉アドバイザーは、職務上知り得た個人の秘密を他に漏らしてはならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要領は、平成6年8月15日から施行する。
附則(平成14年1月告示第2号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成29年8月告示第98号)
この要領は、告示の日から施行し、改正後の阿久根市在宅高齢者福祉アドバイザー設置運営要領の規定は平成29年4月1日から適用する。
附則(令和7年3月告示第15号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。