○阿久根市在宅高齢者福祉アドバイザー設置運営要領
平成6年8月15日
告示第77号
(設置)
第1条 本市に阿久根市在宅高齢者福祉アドバイザー(以下「福祉アドバイザー」という。)を設置する。
(目的)
第2条 福祉アドバイザーは、ねたきりやひとり暮らしの高齢者等の在宅福祉サービスに対するニーズを掘り起こし、それを具体化するとともに、各高齢者ごとの在宅福祉利用計画づくりを進めることにより、在宅福祉サービスの円滑かつ効果的な推進を図ることを目的とする。
(活動内容)
第3条 福祉アドバイザーは、常に阿久根市在宅高齢者福祉アドバイザー証票(別記様式)を携行し、次の活動を行う。
(1) 対象世帯の訪問による、在宅福祉サービスの情報提供、ニーズの掘り起こし等の活動
(2) 対象世帯への相談助言活動による、在宅福祉サービスの利用計画の作成及びその報告
(福祉アドバイザーの要件)
第4条 市長は、次の要件を備える者を福祉アドバイザーとして委嘱するものとする。
(1) 民間の奉仕者として活動できる者
(2) 当該老人の近隣に居住し、訪問活動のできる者
(3) 老人福祉に理解と熱意があり、かつ、奉仕の精神に富む者
(対象世帯)
第5条 福祉アドバイザーの訪問対象世帯は、おおむね65歳以上のねたきりやひとり暮らしの高齢者等がいる世帯とする。
(民生委員との連絡)
第6条 福祉アドバイザーは、地域の民生委員と密に連絡をとりあい、効果的な活動の推進に努めなければならない。
(秘密の保持)
第7条 福祉アドバイザーは、職務上知り得た個人の秘密を他に漏らしてはならない。
(謝金)
第8条 市長は、福祉アドバイザーに対し、第3条各号に規定する活動を行った謝礼として年額5,000円支給するものとする。
(その他)
第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要領は、平成6年8月15日から施行する。
附則(平成14年1月告示第2号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成29年8月告示第98号)
この要領は、告示の日から施行し、改正後の阿久根市在宅高齢者福祉アドバイザー設置運営要領の規定は平成29年4月1日から適用する。