○阿久根市在宅高齢者福祉アドバイザー設置運営要領

平成6年8月15日

告示第77号

(設置)

第1条 本市に阿久根市在宅高齢者福祉アドバイザー(以下「福祉アドバイザー」という。)を設置する。

(目的)

第2条 福祉アドバイザーは、ねたきりやひとり暮らしの高齢者等の在宅福祉サービスに対するニーズを掘り起こし、それを具体化するとともに、各高齢者ごとの在宅福祉利用計画づくりを進めることにより、在宅福祉サービスの円滑かつ効果的な推進を図ることを目的とする。

(活動内容)

第3条 福祉アドバイザーは、常に阿久根市在宅高齢者福祉アドバイザー証票(別記様式)を携行し、次の活動を行う。

(1) 対象世帯の訪問による、在宅福祉サービスの情報提供、ニーズの掘り起こし等の活動

(2) 対象世帯への相談助言活動による、在宅福祉サービスの利用計画の作成及びその報告

(福祉アドバイザーの要件)

第4条 市長は、次の要件を備える者を福祉アドバイザーとして委嘱するものとする。

(1) 民間の奉仕者として活動できる者

(2) 当該老人の近隣に居住し、訪問活動のできる者

(3) 老人福祉に理解と熱意があり、かつ、奉仕の精神に富む者

(対象世帯)

第5条 福祉アドバイザーの訪問対象世帯は、おおむね65歳以上のねたきりやひとり暮らしの高齢者等がいる世帯とする。

(民生委員との連絡)

第6条 福祉アドバイザーは、地域の民生委員と密に連絡をとりあい、効果的な活動の推進に努めなければならない。

(秘密の保持)

第7条 福祉アドバイザーは、職務上知り得た個人の秘密を他に漏らしてはならない。

(謝金)

第8条 市長は、福祉アドバイザーに対し、第3条各号に規定する活動を行った謝礼として年額5,000円支給するものとする。

(その他)

第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要領は、平成6年8月15日から施行する。

(平成14年1月告示第2号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成29年8月告示第98号)

この要領は、告示の日から施行し、改正後の阿久根市在宅高齢者福祉アドバイザー設置運営要領の規定は平成29年4月1日から適用する。

画像

阿久根市在宅高齢者福祉アドバイザー設置運営要領

平成6年8月15日 告示第77号

(平成29年8月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 高齢者福祉/
沿革情報
平成6年8月15日 告示第77号
平成14年1月 告示第2号
平成29年8月1日 告示第98号