○阿久根市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱
平成21年11月2日
告示第102号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に児童(20歳に満たない者をいう。)を扶養しているものをいう。以下「母子家庭の母等」という。)の就職の際に有利であり、かつ、生活の安定に資する資格の取得を促進するため、母子家庭の母等に対して支給する高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」という。)及び入学支援修了一時金(以下「一時金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 訓練促進給付金の支給対象者は、市内に住所を有する母子家庭の母等であって、養成機関(通信教育によるものは、平成24年4月1日以後に修業を開始し、養成機関が遠隔地にあるため通学が困難な場合その他特にやむを得ない場合に限る。以下同じ。)で修業する期間において、次に掲げる要件の全てを満たしている者とし、一時金の支給対象者は、市内に住所を有する母子家庭の母等であって、養成機関における修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)及び当該養成機関における教育課程を修了した日(以下「修了日」という。)において、次に掲げる要件の全てを満たしている者とする。
(1) 児童扶養手当の支給を受けていること、又は児童扶養手当の支給要件と同様の所得水準にあること。
(2) 訓練促進給付金又は一時金(以下「訓練促進給付金等」という。)の支給の対象となる資格(以下「対象資格」という。)を取得するための養成機関において1年以上の教育課程を修業し、対象資格の取得が見込まれる者であること。
(3) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。
(4) 過去に訓練促進給付金等の支給を受けたことがないこと。
(対象資格)
第3条 対象資格は、次のとおりとする。
(1) 看護師
(2) 准看護師
(3) 介護福祉士
(4) 保育士
(5) 理学療法士
(6) 作業療法士
(7) 歯科衛生士
(8) 美容師
(9) 社会福祉士
(10) 製菓衛生師
(11) 調理師
(12) その他市長が認める資格
(1) 支給対象者及び当該支給対象者と同一の世帯に属する者(当該支給対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該支給対象者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)が訓練促進給付金の支給を請求する月の属する年度(訓練促進給付金の支給を請求する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課せられない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含み、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額100,000円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月については、月額140,000円。平成24年3月31日までに修業を開始した者は月額141,000円)
(2) 前号に掲げる者以外の者 月額70,500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月については、月額110,500円)
2 訓練促進給付金の支給の対象となる期間は、修業期間の全期間(上限48月)とする(平成21年6月5日の時点で修業をしていた、又は平成21年6月5日から平成24年3月31日までに修業を開始した者については、修業期間の全期間とする。)。また、平成27年度以前に修業を開始し(平成21年6月5日から平成24年3月31日までに修業を開始した者は除く。)、平成28年4月1日時点で修業中の者についても、支給期間を修業する期間に相当する期間(その期間が48月を超えるときは、48月)を超えない期間として差し支えない。
(1) 支給対象者及び当該支給対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する月の年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の市町村民税が課せられない者 50,000円
(2) 前号に掲げる者以外の者 25,000円
(支給申請)
第6条 訓練促進給付金等の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高等職業訓練促進給付金等支給申請書(別記第1号様式。以下「支給申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、公簿等により確認できる場合は、この限りでない。
(1) 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
(2) 申請者に係る児童扶養手当証書の写し又は当該申請者の前年の所得額等についての市町村長が発行する証明書
(3) 申請者及び同一の世帯に属する者についての市町村長が発行する市町村民税の課税証明書
(4) 養成機関の長が発行する在籍証明書又は修了証明書
(5) その他市長が必要と認める書類
2 訓練促進給付金の支給申請は、修業開始日以降速やかに行うものとし、一時金の支給申請は、修了日から起算して1月以内に行うものとする。
(支給決定等)
第7条 市長は、支給申請書が提出されたときは、支給要件について審査し、支給を決定したときは、遅滞なくその結果を高等職業訓練促進給付金等支給決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。
(修業期間中の報告)
第8条 市長は、必要があると認めるときは、訓練促進給付金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に対し、定期的に出席状況に関する報告等を求めることができる。
(受給資格喪失の届出)
第9条 受給者は、支給要件に該当しなくなったときは、その日から起算して14日以内に高等職業訓練促進給付金等受給資格喪失届(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(支給決定の取消し)
第10条 市長は、受給者が支給要件に該当しなくなったときは、その翌月から支給決定を取り消すとともに、遅滞なくその旨を当該受給者に通知するものとする。
(訓練促進給付金等の返還)
第11条 市長は、偽りその他不正な手段により訓練促進給付金等の支給を受けた者があるときは、当該支給決定を取り消し、既に支給した訓練促進給付金等の全部又は一部をその者から返還させることができる。
附則
この要綱は、平成21年11月2日から施行する。
附則(平成24年8月告示第106号)
この要綱は、平成24年8月28日から施行する。
附則(平成25年8月告示第70号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の阿久根市高等技能訓練促進費等事業実施要綱の規定は、平成25年度以後の年度分の訓練促進費等について適用する。
附則(平成27年3月告示第33号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行し、改正後の阿久根市高等技能訓練促進費等事業実施要綱の規定は、平成27年4月1日以後に養成機関での修業を開始した者について適用し、同日前に養成機関での修業を開始した者については、なお従前の例による。
附則(平成28年6月告示第70号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の阿久根市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、平成28年度以後の年度分の訓練促進給付金等について適用する。
附則(平成31年4月告示第64号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の阿久根市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、平成31年度以後の年度分の訓練促進給付金等について適用する。