○阿久根市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成20年3月10日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に児童(20歳に満たない者をいう。)を扶養しているものをいう。以下「母子家庭の母等」という。)の主体的な能力開発の取組を支援し、自立を促進するため、母子家庭の母等に対して支給する自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 訓練給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、市内に住所を有する母子家庭の母等であって、次の要件を全て満たす者とする。

(1) 児童扶養手当の支給を受けていること、又は当該手当の支給要件と同様の所得水準にあること。

(2) 訓練給付金の支給の対象となる講座(以下「支給対象講座」という。)の受講開始日現在において、雇用保険法(昭和49年法律第116号)による教育訓練給付の受給資格を有していないこと。

(3) 訓練給付金の支給を受けようとする者の就業経験、技能及び資格の取得状況並びに労働市場の状況等から判断して、当該講座を受けることが適職に就くために必要であると認められること。

(4) 訓練給付金の支給を受けたことがないこと。

(支給対象講座)

第3条 支給対象講座は、次のとおりとする。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号。以下「法」という。)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号。以下「施行規則」という。)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座

(2) 法及び施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(3) 法及び施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(支給額等)

第4条 訓練給付金の支給額は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 受講開始日現在において一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(前条第1号及び第2号の講座を受講する者) 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が20万円を超えるときは、20万円とし、12,000円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)

(2) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(前条第3号の講座を受講する者) 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が修学年数に20万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に20万円を乗じて得た額(この場合80万円を超えるときは、80万円)とし、その額が12,000円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)

(3) 受講開始日現在において前2号以外の受給資格者 前2号に定める額から法第60条の2第4項の規定により当該受給資格者が支給を受けた一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金若しくは専門実践教育訓練給付金の額を差し引いた額とし、平成31年4月1日より前に修了した当該教育訓練に係る訓練給付金については、従前の例による。

(講座の指定申請等)

第5条 支給対象者は、訓練給付金の支給を受けようとするときは、自立支援教育訓練給付金事業支給対象講座指定申請書(別記第1号様式。以下「指定申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、受講しようとする支給対象講座について、あらかじめ指定を受けなければならない。

(1) 支給対象者及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 支給対象者に係る児童扶養手当証書の写し又は当該支給対象者の前年の所得額等についての市町村長の証明書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、指定申請書が提出されたときは、これを審査し、支給対象講座を指定したときは、自立支援教育訓練給付金事業支給対象講座指定通知書(別記第2号様式。以下「指定通知書」という。)により当該支給対象者に通知するものとする。

(訓練給付金の支給申請等)

第6条 支給対象講座を修了した支給対象者(以下「申請者」という。)は、受講修了の翌日から起算して1月以内に、市長に対して自立支援教育訓練給付金支給申請書(別記第3号様式。以下「支給申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 前条第1項各号に規定する書類

(2) 指定通知書

(3) 支給対象講座を修了したことを証する証明書

(4) 支給対象講座の受講のために支払った費用に係る領収書

2 市長は、支給申請書が提出されたときは、支給要件について審査し、支給を決定したときは、遅滞なくその結果を自立支援教育訓練給付金決定通知書(別記第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(訓練給付金の請求)

第7条 前条の通知を受けた者は、自立支援教育訓練給付金請求書(別記第5号様式)を市長に提出するものとする。

(訓練給付金の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正な手段により訓練給付金の支給を受けた者があるときは、既に支給した訓練給付金の全部又は一部をその者から返還させることができる。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成25年8月告示第69号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の阿久根市自立支援教育訓練給付金実施要綱の規定は、平成25年度以後の年度分の訓練給付金について適用する。

(平成27年3月告示第32号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年6月告示第69号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の阿久根市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成28年度以後の年度分の教育訓練給付金について適用する。

(平成31年4月告示第63号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の阿久根市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成31年度以後の年度分の教育訓練給付金について適用する。

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阿久根市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成20年3月10日 告示第25号

(平成31年4月26日施行)