○阿久根市母子福祉資金貸付規則
昭和41年6月20日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、配偶者のない女子等で、現に子供を扶養している者に対し、その扶養に必要な資金(以下「母子福祉資金」という。)を貸し付けて経済的自立を図るとともに、明るく楽しい生活を増進することを目的とする。
(資格)
第2条 この資金を借り受けようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(1) 阿久根市母子福祉会(以下「母子福祉会」という。)の会員である者
(2) 母子福祉資金の使途が明確である者
(3) 経済的に自立しようとする生活意欲があるとともに、償還が確実であると認められる者
(種類)
第3条 母子福祉資金の種類は、次のとおりとする。
(1) 事業の開始又は継続に必要な資金
(2) 扶養している子供の修学、就職、結婚に必要な資金
(3) 住宅を改築又は補修するのに必要な資金
(4) その他前3号に準ずる必要な資金
(貸付け)
第4条 阿久根市は、予算の範囲内において、この母子福祉資金を母子福祉会に貸し出し、母子福祉会は第2条の貸付資格を有する者(以下「資格者」という。)に貸し付けるものとする。
(利率)
第5条 阿久根市が、母子福祉会に貸し付ける資金は、無利子とする。母子福祉会が資格者に貸し付ける利率は、年3分以内とする。
(限度額及び期間)
第6条 母子福祉会が資格者に貸し付ける場合の限度額及び期間は、次のとおりとする。
(1) 貸付最高限度額は、3万円とする。
(2) 貸付期間は、6か月を超えてはならない。
(保証人)
第7条 この資金の償還については、母子福祉会の役員が連帯して、その責めを負うものとする。
(償還)
第8条 母子福祉会は、この資金を当該年度の末日までに、阿久根市に返還しなければならない。ただし、やむを得えない事情があると認める場合は、2か月を限度として返還期限を延長することができる。
(禁止事項)
第9条 資格者は、その権利を他人に譲渡し、又はその資金を他人に転貸することができない。
(報告等)
第10条 母子福祉会は、市長が当該資金の貸付けに関し、報告を求めた場合又は市長が指定した職員をして、帳簿書類等を調査させることを必要とした場合には、これを拒否することができない。
(雑則)
第11条 母子福祉会は、この資金に関する規約等を制定又は改廃しようとするときは、市長と事前に協議しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年3月規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、第6条第1号の改正規定は昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和53年4月規則第3号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成14年1月規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。