○阿久根市母子福祉資金貸付規則

昭和41年6月20日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、配偶者のない女子等で、現に子供を扶養している者に対し、その扶養に必要な資金(以下「母子福祉資金」という。)を貸し付けて経済的自立を図るとともに、明るく楽しい生活を増進することを目的とする。

(資格)

第2条 この資金を借り受けようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 阿久根市母子福祉会(以下「母子福祉会」という。)の会員である者

(2) 母子福祉資金の使途が明確である者

(3) 経済的に自立しようとする生活意欲があるとともに、償還が確実であると認められる者

(種類)

第3条 母子福祉資金の種類は、次のとおりとする。

(1) 事業の開始又は継続に必要な資金

(2) 扶養している子供の修学、就職、結婚に必要な資金

(3) 住宅を改築又は補修するのに必要な資金

(4) その他前3号に準ずる必要な資金

(貸付け)

第4条 阿久根市は、予算の範囲内において、この母子福祉資金を母子福祉会に貸し出し、母子福祉会は第2条の貸付資格を有する者(以下「資格者」という。)に貸し付けるものとする。

(利率)

第5条 阿久根市が、母子福祉会に貸し付ける資金は、無利子とする。母子福祉会が資格者に貸し付ける利率は、年3分以内とする。

(限度額及び期間)

第6条 母子福祉会が資格者に貸し付ける場合の限度額及び期間は、次のとおりとする。

(1) 貸付最高限度額は、3万円とする。

(2) 貸付期間は、6か月を超えてはならない。

(保証人)

第7条 この資金の償還については、母子福祉会の役員が連帯して、その責めを負うものとする。

(償還)

第8条 母子福祉会は、この資金を当該年度の末日までに、阿久根市に返還しなければならない。ただし、やむを得えない事情があると認める場合は、2か月を限度として返還期限を延長することができる。

(禁止事項)

第9条 資格者は、その権利を他人に譲渡し、又はその資金を他人に転貸することができない。

(報告等)

第10条 母子福祉会は、市長が当該資金の貸付けに関し、報告を求めた場合又は市長が指定した職員をして、帳簿書類等を調査させることを必要とした場合には、これを拒否することができない。

(雑則)

第11条 母子福祉会は、この資金に関する規約等を制定又は改廃しようとするときは、市長と事前に協議しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、第6条第1号の改正規定は昭和45年4月1日から適用する。

(昭和53年4月規則第3号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成14年1月規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

阿久根市母子福祉資金貸付規則

昭和41年6月20日 規則第17号

(平成14年1月8日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 母子及びひとり親福祉
沿革情報
昭和41年6月20日 規則第17号
昭和45年3月 規則第7号
昭和53年4月 規則第3号
平成14年1月 規則第3号