○阿久根市次世代育成支援対策地域協議会設置要綱

平成21年10月8日

告示第94号

(設置)

第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号。以下「法」という。)第21条の規定に基づき、本市における次世代育成支援対策の推進に関し必要な事項を協議するため、阿久根市次世代育成支援対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 法第8条第1項に定める市町村行動計画の策定及び推進に関する事項

(2) 次世代育成支援対策の普及及び推進に関する事項

(3) 市、関係団体等の次世代育成支援対策への取組に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、次世代育成支援対策の充実に関す事項

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、別表に掲げる区分により、市長が委嘱し、又は任命する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を各1人置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集する。

2 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料等の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 協議会の事務局を生きがい対策課に置き、生きがい対策課課長が事務局長を務める。

2 事務局長は、会議の開催に当たり、必要に応じて関係職員の出席を求めることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、協議会が別に定める。

この要綱は、平成21年10月8日から施行する。

別表(第3条関係)

構成区分

所属

学識経験者

小児科医

市女性団体連絡会代表

市食生活改善推進員代表

児童福祉関係団体

社会福祉協議会代表

主任児童委員代表

民生委員代表

児童関係団体

市PTA連絡協議会代表

保育園・幼稚園等

市内保育園長代表

市内幼稚園長代表

学校長

市小学校長代表

市中学校長代表

関係行政機関

保健所代表

市教育委員会学校教育課

市健康増進課

阿久根市次世代育成支援対策地域協議会設置要綱

平成21年10月8日 告示第94号

(平成21年10月8日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成21年10月8日 告示第94号