○阿久根市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱
平成17年3月31日
告示第37号
(目的)
第1条 この要綱は、平成17年2月21日付け雇児発第0221001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知に基づく事業の対象となっている者(以下「対象者」という。)に対し、便器等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(用具の種目及び給付の対象者)
第2条 給付の対象となる用具の種目及び給付の対象者は、別表のとおりとする。
(給付の申請)
第3条 用具の給付を希望する対象者の保護者は、阿久根市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)により市長に申請するものとする。
(給付の決定)
第4条 市長は、申請書及び調査書の内容を審査し、用具の給付を行うか否かについて決定するものとする。
(費用の負担及び支払)
第5条 保護者は、用具の給付を受けたときは、その収入の状況に応じて用具の給付に要する費用の一部を負担するものとする。
3 保護者は、前項の規定により算定された額を、用具を納付する業者(以下「業者」という。)に支払うとともに、給付券を当該業者に提出しなければならない。
4 市長は、業者からの請求により、給付に必要な用具の購入に要した額から前項の規定により保護者が業者に支払った額を控除した額を当該業者に支払うものとする。
(用具の管理)
第6条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 市長は、用具の給付を受けた者が前項の規定に違反した場合は、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(用具給付台帳の整備)
第7条 市長は、用具の給付の状況を明確にするため、阿久根市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付台帳(別記第6号様式)を整備しておくものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月告示第146号)
この要綱は、平成25年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種目 | 対象者 | 性能等 |
便器 | 常時介護を要する者 | 小児慢性特定疾患児が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。) |
特殊マット | 寝たきりの状態にある者 | 床ずれの防止、失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの |
特殊便器 | 上肢機能に障害のある者 | 足踏ペダルにより温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 |
特殊寝台 | 寝たきりの状態にある者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの |
歩行支援用具 | 下肢が不自由な者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。 1 小児慢性特定疾患児の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの 2 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの |
入浴補助用具 | 入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの |
特殊尿器 | 自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの |
体位変換器 | 寝たきりの状態にある者 | 介助者が小児慢性特定疾患児の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの |
車いす | 下肢が不自由な者 | 小児慢性特定疾患児の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの |
頭部保護帽 | 発作等により頻繁に転倒する者 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの |
クールベスト | 体温調節が著しく難しい者 | ベストを冷却し、一定温度に保つもの |
紫外線カットクリーム | 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者 | 紫外線をカットできるもの |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用できるもの |
パルスオキシメーター | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用できるもの |