○阿久根市児童扶養手当支給事務取扱要綱
平成14年7月18日
告示第77号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)に基づく児童扶養手当(以下「手当」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支払の方法)
第2条 手当の支払は、口座振込みの方法により行う。
2 前項に定める口座振込みは、手当の支給要件に該当する者が、児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)第1条に定める児童扶養手当認定請求書に記載した金融機関に振り込むことによって行う。
3 前項の児童扶養手当認定請求書には、口座証明書又は預金通帳の写しを添付しなければならない。
(支払日)
第3条 手当の支払日は、法第7条第3項に定める支払期月の11日(その日が日曜日、土曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日前の日曜日、土曜日又は休日でない日)とする。ただし、法第7条第3項ただし書の規定による支払については、この限りでない。
附則
この要綱は、平成14年8月1日から施行する。