○阿久根市妊産婦・乳幼児健康診査事業実施要綱

平成9年4月1日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊産婦及び乳幼児の疾病異常の早期発見と早期治療を図るため、医療機関が実施する妊産婦及び乳幼児の健康診査について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「健康診査」とは、保健指導の前提となる診察をいい、妊婦健康診査、産婦健康診査、乳児健康診査、乳幼児精密健康診査、新生児聴覚検査及び1か月児健康診査の6種とする。

(健康診査の実施)

第3条 健康診査の対象者、回数等及び内容は、別表のとおりとする。

2 市長は、妊婦から妊娠届が提出され、その妊婦に対し母子健康手帳を交付するときに、次に掲げる受診票を交付するものとする。

(1) 妊婦健康診査受診票(1)

(2) 妊婦健康診査受診票(2)(14)

(3) 産婦健康診査受診票(1回目、2回目)

(4) 乳児健康診査受診票(9~11か月)

(5) 新生児聴覚検査受診(結果)

(6) 1か月児健康診査受診票

3 市長は、必要と認めるときは、その保護者に乳幼児精密健康診査受診票を交付する。

4 対象者は、市が委託をした医療機関(以下「委託医療機関」という。)において、受けようとする健康診査の受診票を提出することにより受診するものとする。ただし、乳幼児精密健康診査を除き、里帰り出産等やむを得ない理由があると市長が認めるときは、この限りでない。

5 他市町村からの転入者で第2項に規定する受診票の交付を申し出たもの(以下「申出者」という。)については、市長は申出者が住民基本台帳に記録されていることを確認した上で、当該受診票を交付するものとする。この場合において、市長は、申出者に既に受診した健康診査があるかを確認し、既に受診した健康診査がある場合には、当該受診票以外の受診票を交付するものとする。

(費用の負担)

第4条 健康診査に要した費用の負担は、次の各号に掲げる健康診査の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 妊婦健康診査及び乳児健康診査 委託契約による額を市が負担する。

(2) 産婦健康診査 1人1回につき5,000円を限度として市が負担し、その額を超える額は対象者が負担する。

(3) 乳幼児精密健康診査 診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)により算定した額から保険者が負担すべき額を控除した額を市が負担する。

(4) 新生児聴覚検査(初回検査又は確認検査) 1人につき3,000円を限度として市が負担し、その額を超える額は対象者の保護者が負担する。

(5) 1か月児健康診査 1人につき4,000円を限度として市が負担し、その額を超える額は対象者の保護者が負担する。

(費用の請求及び支払)

第5条 健康診査を実施した委託医療機関は、当月分の健康診査受診票(A票)を取りまとめ、それに妊産婦・乳幼児健康診査実施報告書(別記第1号様式)及び妊産婦・乳幼児健康診査委託料請求書(別記第2号様式)を添えて、翌月15日までに市長に提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、鹿児島県医師会の会員が開設する委託医療機関にあっては当月分の健康診査受診票(A票)を取りまとめ、妊産婦・乳幼児健康診査実施報告書を添えて、翌月10日までに鹿児島県医師会の長に提出し、鹿児島県医師会にあっては委託医療機関からの健康診査受診票(A票)を取りまとめ、妊産婦・乳幼児健康診査実施報告書及び妊産婦・乳幼児健康診査委託料請求書を添えて、翌月20日までに市長に提出するものとする。

3 市長は、前2項の規定により提出された書類の内容を審査し、適当と認めたときは、委託医療機関又は鹿児島県医師会に委託料を速やかに支払うものとする。

(償還払い)

第6条 市長は、第3条第4項ただし書の規定により委託医療機関以外の医療機関で健康診査を受診した対象者又はその保護者に対して、第4条第2号第4号又は第5号に規定する額を上限とし、償還払いによる助成を行うことができる。

2 前項の規定による助成を受けようとする者は、妊産婦・乳児健康診査受診費償還払助成金交付申請書兼請求書(別記第3号様式)に、次に掲げる書類を添えて、健康診査を受診した日の翌日又は出産日から起算して6か月以内に市長に申請するものとする。

(1) 医療機関発行の領収書の写し

(2) 母子健康手帳の写し

(3) 受診票

(4) その他市長が必要と認める書類

3 市長は、前項の規定による申請があったときはその内容を審査し、適当と認めたときは交付を決定し、妊産婦・乳幼児健康診査費償還払助成金交付決定及び確定通知書(別記第4号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

4 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、当該交付を決定した日において助成金の請求があったものとして、助成金を交付するものとする。

(保健指導)

第7条 健康診査を実施した委託医療機関は、当月分の健康診査受診票(B票)を医療機関控えとし、受診した妊産婦及び乳幼児に対する保健指導の資料とするものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成20年3月告示第39号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月告示第28号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月告示第38号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月告示第44号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月告示第19号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年7月告示第57号)

1 この要綱は、令和6年8月1日から施行する。

2 阿久根市産婦健康診査事業実施要綱(平成30年阿久根市告示第13号)は、廃止する。

別表(第3条関係)

健康診査

対象者

回数等

内容

妊婦健康診査

本市に住所を有する妊婦

次に掲げる14回

1回目 妊娠8週頃

2回目 妊娠12週頃

3回目 妊娠16週頃

4回目 妊娠20週頃

5回目 妊娠24週頃

6回目 妊娠26週頃

7回目 妊娠28週頃

8回目 妊娠30週頃

9回目 妊娠32週頃

10回目 妊娠34週頃

11回目 妊娠36週頃

12回目 妊娠37週頃

13回目 妊娠38週頃

14回目 妊娠39週頃

1 毎回

問診、診察、血圧測定、体重測定、尿化学検査(蛋白・糖)及び胎児発育評価検査

2 1回目

血液検査(血液型(ABO式、Rh血液検査、不規則抗体)、梅毒血清反応検査、B型肝炎抗原検査、C型肝炎抗体検査、血糖検査、血色素検査、HIV抗体検査、トキソプラズマ抗体検査、風しんウイルス抗体検査)、子宮頸がん検診(細胞診)及びHTLV―I抗体検査

3 6回目

性器クラミジア検査

4 8回目

血色素検査及び血糖検査

5 10回目

B群溶血性レンサ球菌検査

6 11回目

血色素検査

産婦健康診査

本市に住所を有する産婦

2回(産後2週間後及び産後1か月後)

問診(産後に呈するうつの症状に係る質問票を用いた問診を含む。)、診察、血圧測定、体重測定、尿検査及び保健指導

乳児健康診査

本市に住所を有する原則として生後9か月から11か月までの乳児

1回

問診、診察、身体測定及び保健指導

乳幼児精密健康診査

乳児健康診査等の結果精密診査を行う必要がある乳児並びに1歳6か月児及び3歳児健康診査の結果精密診査を行う必要がある幼児

2回以内。ただし、同日に同一病院の2つ以上の診療科で実施する場合は1回とする。

必要に応じて行う検査

新生児聴覚検査

本市に住所を有する生後6月未満の乳児

おおむね生後3日以内の入院期間又は外来時に初回検査を実施し、初回検査で要再検査となった場合に、初回検査実施の翌日又は翌々日頃確認検査を実施する。

自動聴性脳幹反応検査(AABR)又は耳音響放射検査(OAE)

1か月児健康診査

本市に住所を有する原則として生後1か月の乳児

1回

問診、診察、身体測定及び保健指導

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阿久根市妊産婦・乳幼児健康診査事業実施要綱

平成9年4月1日 告示第26号

(令和6年8月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成9年4月1日 告示第26号
平成20年3月 告示第39号
平成21年3月 告示第28号
平成23年3月31日 告示第38号
平成24年3月30日 告示第44号
平成30年3月20日 告示第19号
令和6年7月25日 告示第57号