○阿久根市妊婦・乳幼児健康診査事業実施要綱

平成9年4月1日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊婦及び乳幼児の疾病異常の早期発見と早期治療を図るため、医療機関が実施する妊婦及び乳幼児の健康診査について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「健康診査」とは、保健指導の前提となる診察をいい、妊婦健康診査、乳児健康診査、乳幼児精密健康診査及び新生児聴覚検査の4種とする。

(健康診査の実施)

第3条 健康診査の対象者、回数及び内容は、別表のとおりとする。

2 市長は、妊婦から妊娠届が提出され、その妊婦に対し母子健康手帳を交付するときに、次に掲げる受診票を取りまとめた別に定める健康診査受診票綴を交付するものとする。

(1) 妊婦健康診査受診票(1)

(2) 妊婦健康診査受診票(2)(14)

(3) 乳児健康診査受診票(9~11か月)

(4) 新生児聴覚検査受診(結果)

3 市長は、必要と認めるときは、その保護者に乳幼児精密健康診査受診票を交付する。

4 対象者は、阿久根市が委託をした医療機関(以下「委託医療機関」という。)において、受けようとする健康診査の受診票(健康診査受診票綴中のA票・B票)を提出することにより受診するものとする。ただし、乳幼児精密健康診査を除き、里帰り出産等やむを得ない理由があると市長が認めるときは、この限りでない。

5 他市町村からの転入者で健康診査受診票綴の交付を申し出たもの(以下「申出者」という。)については、市長は申出者が住民基本台帳に記録されていることを確認した上で、健康診査受診票綴を交付するものとする。この場合において、市長は、申出者に既に受診した健康診査があるかを確認し、既に受診した健康診査がある場合には、該当する受診票を取り除いた上で、健康診査受診票綴を交付するものとする。

(費用の負担)

第4条 妊婦健康診査及び乳児健康診査に要した費用は、阿久根市の負担とし、その額は委託契約による額とする。

2 乳幼児精密健康診査に要した費用のうち阿久根市が負担する額は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)により算定した額から保険者が負担すべき額を控除した額とする。

3 新生児聴覚検査(初回検査又は確認検査)に要した費用のうち阿久根市が負担する額は、1人当たり3,000円(当該費用が3,000円に満たない場合はその額)とし、阿久根市が負担する額を超える額については、対象者の負担とする。

(費用の請求及び支払)

第5条 健康診査を実施した委託医療機関は、当月分の健康診査受診票(A票)を取りまとめ、それに妊婦・乳幼児健康診査実施報告書(別記第1号様式)及び妊婦・乳幼児健康診査委託料請求書(別記第2号様式)を添えて、翌月15日までに市長に提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、鹿児島県医師会の会員が開設する委託医療機関にあっては当月分の健康診査受診票(A票)を取りまとめ、妊婦・乳幼児健康診査実施報告書を添えて、翌月10日までに鹿児島県医師会の長に提出し、鹿児島県医師会にあっては委託医療機関からの健康診査受診票(A票)を取りまとめ、妊婦・乳幼児健康診査実施報告書及び妊婦・乳幼児健康診査委託料請求書を添えて、翌月20日までに市長に提出するものとする。

3 市長は、提出書類の内容を審査の上、適当と認めたときは、委託医療機関又は鹿児島県医師会に委託料を速やかに支払うものとする。

(償還払い)

第6条 市長は、第3条第4項ただし書の規定により委託医療機関以外の医療機関で健康診査を受診した対象者又はその保護者に対して、第4条第1項又は第3項に規定する額を上限とし、償還払いによる助成を行うことができる。

2 前項の規定による助成を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて、当該健康診査を受診した日の翌日又は出産日から起算して6か月以内に市長に提出するものとする。

(1) 妊婦健康診査 妊婦健康診査受診費助成金申請書(別記第3号様式)のほか、次に掲げる書類

 医療機関等発行の領収書

 母子健康手帳の写し

 その他市長が必要と認める書類

(2) 新生児聴覚検査 新生児聴覚検査費助成金申請書(別記第4号様式)のほか、前号アからまでに掲げる書類

3 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査して助成の可否を決定し、適当と認めたときは妊婦健康診査受診費助成金支給決定通知書(別記第5号様式)又は新生児聴覚検査費助成金支給決定通知書(別記第6号様式)により、不適当と認めたときは妊婦健康診査受診費助成金不支給決定通知書(別記第7号様式)又は新生児聴覚検査費助成金不支給決定通知書(別記第8号様式)により通知するものとする。

(保健指導)

第7条 健康診査を実施した委託医療機関は、当月分の健康診査受診票(B票)を医療機関控えとし、受診した妊婦及び乳幼児に対する保健指導の資料とするものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成20年3月告示第39号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月告示第28号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月告示第38号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月告示第44号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月告示第19号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

対象者

回数

内容

妊婦健康診査(1)

本市に住所を有する妊婦

1回(妊娠8週頃)

問診及び診察、血圧・体重測定、尿化学検査(蛋白・糖)、胎児発育評価検査、血液検査(血液型(ABO式、Rh血液検査、不規則抗体)、梅毒血清反応検査、B型肝炎抗原検査、C型肝炎抗体検査、血糖検査、血色素検査、HIV抗体検査、トキソプラズマ抗体検査、風しんウイルス抗体検査)、子宮頸がん検診(細胞診)、HTLV―I抗体検査

妊婦健康診査(2)(14)

本市に住所を有する妊婦

13回(妊娠12週頃、妊娠16週頃、妊娠20週頃、妊娠24週頃、妊娠26週頃、妊娠28週頃、妊娠30週頃、妊娠32週頃、妊娠34週頃、妊娠36週頃、妊娠37週頃、妊娠38週頃、妊娠39週頃)

問診及び診察、血圧・体重測定、尿化学検査(蛋白・糖)、胎児発育評価検査

※性器クラミジア検査(受診券(6))

※血色素検査(受診券(8)(11))

※血糖検査(受診券(8))

※B群溶血性レンサ球菌検査(受診券(10))

乳児健康診査

本市に住所を有す乳児(原則として生後9から11か月児)

1回

問診及び診察、身体計測及び保健指導

乳幼児精密健康診査

乳児健康診査等の結果、精密診査を行う必要がある乳児並びに1歳6か月児及び3歳児健康診査の結果、精密診査を行う必要がある幼児

乳児期に2回以内とする。ただし、同日に同一病院の2つ以上の診療科で実施する場合は、1回とする。

必要に応じて行う検査

新生児聴覚検査

本市に住所を有する生後6月未満の乳児で他の地方公共団体から新生児聴覚検査に係る助成を受けていない者

※初回検査

新生児1人につき1回

※確認検査

初回検査で要再検となった新生児1人につき1回

自動聴性脳幹反応検査(AABR)又は耳音響放射検査(OAE)による初回検査及び確認検査

※初回検査

おおむね生後3日以内の入院期間又は外来時実施

※確認検査

初回検査実施後の翌日又は翌々日頃に実施

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阿久根市妊婦・乳幼児健康診査事業実施要綱

平成9年4月1日 告示第26号

(平成30年4月1日施行)