○阿久根市子ども医療費の給付に関する条例施行規則
昭和48年10月30日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿久根市子ども医療費の給付に関する条例(昭和48年阿久根市条例第33号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 受給資格者は、受給資格者証を破損し、若しくは汚損し、又は亡失したときは、子ども医療費受給資格者証再交付申請書(別記第4号様式)を市長に提出し、受給資格者証の再交付を受けるものとする。
2 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、医療費の給付の可否及び給付する医療費の額を決定し、当該申請をした受給資格者に通知するものとする。
(受給資格者証の返還)
第7条 受給資格者は、その資格を喪失したときは、速やかに受給資格者証を市長に返還しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附則(平成9年9月規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月規則第12号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月規則第41号)
この規則は、平成19年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月規則第18号抄)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月規則第13号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月規則第5号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和3年3月規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月規則第16号)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
附則(令和7年3月規則第3号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。