○阿久根市子ども医療費の助成に関する条例施行規則
昭和48年10月30日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿久根市子ども医療費の助成に関する条例(昭和48年阿久根市条例第33号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(受給資格者の登録等)
第2条 条例第5条第1項の規定による登録は、次に掲げる事項について行う。
(1) 子ども 氏名、性別、生年月日、住所及び監護している者との続柄
(2) 子どもを監護している者 住所及び氏名
(3) 子どもに係る医療保険 保険の種類、記号・番号、被保険者の氏名、性別、生年月日、子どもとの続柄、住所及び資格取得年月日
(4) 前号の医療保険の保険者 所在地、名称、附加給付の有無及び給付割合
(5) 助成金の受領を希望する金融機関名等 金融機関名(支店名)、預金種別、口座番号及び口座名義人
(6) その他市長が必要と認める事項
(登録申請)
第3条 登録を受けようとする助成対象者は、子ども医療費助成金受給資格者登録申請書(別記第1号様式)により、市長に申請しなければならない。
2 受給資格者は、受給資格者証を破損し、若しくは汚損し、又は亡失したときは、子ども医療費助成金受給資格者証再交付申請書(別記第4号様式)を市長に提出し、受給資格者証の再交付を受けるものとする。
(受給資格者証の返還)
第8条 受給資格者は、その監護する助成対象児が助成対象児でなくなったときは、速やかに受給資格者証を市長に返還しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附則(平成9年9月規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月規則第12号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月規則第41号)
この規則は、平成19年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月規則第18号抄)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月規則第13号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月規則第5号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和3年3月規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月規則第16号)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。