○阿久根市子ども医療費の助成に関する条例施行規則

昭和48年10月30日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿久根市子ども医療費の助成に関する条例(昭和48年阿久根市条例第33号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(受給資格者の登録等)

第2条 条例第5条第1項の規定による登録は、次に掲げる事項について行う。

(1) 子ども

氏名、性別、生年月日、住所、監護している者との続柄

(2) 子どもを監護している者

住所、氏名

(3) 子どもに係る医療保険

保険の種類、被保険者証の記号・番号、被保険者の氏名・性別・生年月日・子どもとの続柄・住所・資格取得年月日

(4) 前号の医療保険の保険者

所在地、名称、附加給付の有無、給付割合

(5) 助成金の受領を希望する金融機関名等

金融機関名(支店名)、預金種別、口座番号、口座名義人

(6) その他市長が必要と認める事項

(登録申請)

第3条 登録を受けようとする助成対象者は、子ども医療費助成金受給資格者登録申請書(別記第1号様式)により、市長に申請しなければならない。

2 前項の助成対象者が子どもと同居しないでこれを監護し、かつ、これと生計を同じくする者であるときは、前項の申請書に別居監護申立書(別記第1号様式の2)を添付しなければならない。

(課税状況の届出期間)

第3条の2 条例第5条の2の規定による課税状況が確認できる証明書等の提出は、条例第5条に規定する受給資格の登録以後、毎年6月1日から7月31日までの間に行うものとする。

(受給資格者証の交付等)

第4条 市長は、第3条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、子ども医療費助成金受給資格者台帳(別記第2号様式)に登録及び所要事項の記載を行うとともに、子ども医療費助成金受給資格者証(別記第3号様式。以下「受給資格者証」という。)を作成し、当該申請をした助成対象者に交付する。

2 受給資格者は、受給資格者証を破損し、若しくは汚損し、又は亡失したときは、子ども医療費助成金受給資格者証再交付申請書(別記第4号様式)を市長に提出し、受給資格者証の再交付を受けるものとする。

(登録事項変更の届出)

第5条 条例第5条第2項に規定する登録事項の変更の届出は、子ども医療費助成金受給資格者登録事項変更届(別記第5号様式)に受給資格者証を添えて行うものとする。

(助成金の支給申請)

第6条 条例第7条第1項に規定する助成金の支給申請は、病院、診療所、薬局その他の療養機関(以下「医療機関等」という。)の証明(医療機関等が領収書を発行するときは、当該領収書)を付した子ども医療費助成金支給申請書(別記第6号様式)に受給資格者証を添えて行うものとする。

(助成金額の決定)

第7条 市長は、前条の申請を受理したとき、又は条例第7条第2項の規定による申請があったとみなされるときは、その内容を審査し、助成金の支給の可否及び助成金の額を決定し、子ども医療費助成金支給(申請却下)決定通知書(別記第7号様式)により、当該申請者に通知する。

(受給資格者証の返還)

第8条 受給資格者は、その監護する助成対象児が助成対象児でなくなったときは、速やかに受給資格者証を市長に返還しなければならない。

(様式の補正)

第9条 第3条及び第4条から第7条までに規定する書類の様式は、市長において特別の事情があると認めるときは、適宜補正することができる。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(平成9年9月規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年6月規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月規則第12号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月規則第41号)

この規則は、平成19年3月1日から施行する。

(平成19年3月規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月規則第18号抄)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年2月規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年9月規則第13号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月規則第5号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(令和3年3月規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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阿久根市子ども医療費の助成に関する条例施行規則

昭和48年10月30日 規則第13号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
昭和48年10月30日 規則第13号
平成9年9月 規則第17号
平成11年3月 規則第3号
平成12年6月 規則第42号
平成17年3月 規則第12号
平成18年12月 規則第41号
平成19年3月 規則第4号
平成19年3月 規則第18号
平成22年2月 規則第2号
平成23年9月26日 規則第13号
平成30年3月29日 規則第5号
令和3年3月12日 規則第5号