○阿久根市児童館の設置及び管理に関する条例

昭和39年2月27日

条例第2号

(設置)

第1条 本市に次の児童館を設置する。

(1) 阿久根市立鶴川内児童館 阿久根市鶴川内3310番地

(2) 阿久根市立中央児童館 阿久根市琴平町68番地1

(目的)

第2条 この児童館は、小地域を対象として、児童に健全な遊び場を与え、個別的に、又は集団的に指導して、児童の健康を増進し、情操を豊かにするとともに子供会、母親クラブ等の地域組織活動の育成助長によって、児童の健全な育成を図ることを目的とする。

(利用)

第3条 児童館は、前条の目的のため利用し、これを無料とする。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(利用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、児童館を利用させないことができる。

(1) 児童の利用が公の秩序を害し、善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 児童が悪質の疾病にかかり、他に感染するおそれがあると認められるとき。

(3) その他市長が利用を不適当と認めたとき。

(開館時間及び休日)

第5条 開館時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、母親クラブ等地域組織活動については、この限りでない。

(1) 開館時間 午前8時から午後5時まで

(2) 休日 日曜、祝日、1月1日から3日まで及び12月29日から31日まで

(その他)

第6条 この条例の施行について、必要な事項は、市長が、これを定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年2月1日から適用する。

(昭和40年12月条例第37号)

この条例は、昭和41年1月4日から施行する。

(昭和41年12月条例第45号)

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和43年3月条例第10号抄)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和46年3月条例第16号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月条例第4号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年6月条例第24号)

この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

(平成9年9月条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の阿久根市児童館設置並びに管理条例の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成12年6月条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月条例第16号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成25年2月条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

阿久根市児童館の設置及び管理に関する条例

昭和39年2月27日 条例第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
昭和39年2月27日 条例第2号
昭和40年12月 条例第37号
昭和41年12月 条例第45号
昭和43年3月 条例第10号
昭和46年3月 条例第16号
昭和47年3月 条例第4号
昭和48年6月 条例第24号
平成9年9月 条例第18号
平成12年6月 条例第17号
平成14年3月 条例第16号
平成25年2月28日 条例第3号
平成26年3月10日 条例第5号