○阿久根市企業内保育施設等運営補助金交付要綱
平成7年6月16日
告示第48―2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、阿久根市企業内保育施設等運営補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号。以下「補助金等交付規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、阿久根市内に所在する企業であって、国及び県が示す一定基準の事業所内保育施設等を設置している事業主とする。
2 前項に規定する事業所内保育施設等については、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号。以下「設備運営基準」という。)に準ずるものとする。
(補助金の対象経費及び交付基準額等)
第3条 補助の対象は、国県の助成金及び保護者から徴収する保育料並びに寄附金等を除いた運営費(以下「運営費」という。)に対して行うものとする。
2 補助金の額は、保育従事者の数に1万円を乗じて得た額に、その年度において企業内保育が実施された月数を乗じて得た額とする。ただし、補助金の限度額は、前項の運営費の3分の1を限度とする。
3 前項に規定する保育従事者とは、企業内保育施設の専任の保育従事者であって、1日6時間以上かつ1月に15日以上の勤務のある者とする。
4 保育従事者の数は、設備運営基準第33条第2項に定める数以上であるものとする。
5 保育従事者の3分の1(保育従事者が2人の施設については、1人)以上は、保育士又は看護師の資格を有する者でなければならない。
(申請書の添付書類)
第4条 補助金等交付規則第4条第1項第4号に規定する書類は、次に掲げるものとする。
(1) 施設の概要書
(2) 児童名簿
(3) 保育従事者名簿
(実績報告書の添付書類)
第5条 補助金等交付規則第14条第3号に規定する書類は、次に掲げるものとする。
(1) 児童の月別措置数
(2) 保育従事者の勤務実績
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成7年7月1日から施行し、平成7年度分の補助金から適用する。
附則(平成14年1月告示第2号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成14年2月告示第19号)
この告示は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成19年9月告示第122号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成24年2月告示第15号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。