○阿久根市一時的保育事業実施要綱

平成10年3月2日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保護者の就労又は傷病等により一時的又は緊急に保育を必要とする児童に対し、一時的保育事業を実施することについて必要な事項を定め、児童の福祉の増進及び保護者の負担の軽減を図ることを目的とする。

(事業の内容)

第2条 一時的保育事業の事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 非定型的保育サービス事業 保護者の就労、職業訓練、就学等により、家庭における保育が断続的に困難となる児童に対する保育サービス事業で、利用できる日数は原則として平均週3日を限度とし、1日当たりの利用人員は、1施設概ね10名程度であるもの

(2) 緊急保育サービス事業 保護者の疾病、災害、事故、出産、看護、冠婚葬祭等社会的にやむをえない事由により、一時的に家庭保育が困難となり、緊急に保育を必要とする児童に対する保育サービス事業

(3) 私的理由による保育サービス事業 保護者の育児に伴う心理的、肉体的負担を解消するため保育を必要とする児童(障害児や児童数の減少した地域の児童を体験的に入所させ、集団保育するため等保育を必要とする児童を含む。)に対する保育サービス事業

(対象児童)

第3条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定による措置の対象とならない小学校就学前の児童とする。

(事業の実施方法)

第4条 事業は、既設の保育所において、事業専用のための概ね30平方メートル以上の部屋を確保して実施するものとする。

2 事業は、専任の保母1人を配置し、施設の実態に応じて適宜事業担当職員以外の保母の協力を得て実施するものとする。この場合において、入所措置児童の処遇に支障のないよう十分留意しなければならない。

3 事業の実施に当たっては、必要に応じて措置児童との交流を行うものとする。

(保育時間)

第5条 この事業における保育時間は、原則として措置児童の保育時間と同一とし、必要があるときは、保護者の状況に応じて別に保育時間を定めることができる。

(対象児童の健康診断等)

第6条 対象児童に係る健康診断等は、次の各号に掲げる児童の区分に応じ当該各号に定めるところにより実施するものとする。

(1) 非定型的保育サービス事業の対象児童 措置児童に準じて実施するものとする。ただし、一斉に実施することが困難な場合には、保護者から個別に診断書を徴するものとする。

(2) 緊急保育サービス事業の対象児童 受入れ時に児童の健康状態等を十分聴取する等入所児童の処遇に支障のないよう留意するものとする。

(申請)

第7条 この事業を利用しようとする保護者は、事前に阿久根市一時的保育事業利用申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、緊急保育サービス事業については、やむをえない場合、申請手続等は事後でも差し支えないものとする。

(決定及び通知)

第8条 市長は、前条の申請書の提出があったときはその内容を審査し、一時的保育の可否を決定し、阿久根市一時的保育事業利用決定(却下)通知書(別記第2号様式)により保護者に通知するものとする。

(利用料)

第9条 市長は、保護者から一時的保育利用料として、別表に定める額を徴収するものとする。

(登録)

第10条 市長は、第8条の規定により、非定型的保育サービス事業の利用を決定した児童を阿久根市一時的保育事業利用登録者名簿(別記第3号様式)に登録するものとする。

(委託)

第11条 市長は、事業の運営を適当と認める保育所を経営する社会福祉法人等に委託することができる。

(報告等)

第12条 前条の規定により委託を受けた社会福祉法人等の長は、保育の経過等の記録簿を備え、事業の状況を報告しなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、委託を受けた社会福祉法人等の長に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は調査を行い、必要な指示を行うことができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年3月告示第38号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

一時的保育利用料

対象児童の入所日に属する世帯区分

利用料

一般世帯

1,000円

生活保護法による被保護世帯

無料

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阿久根市一時的保育事業実施要綱

平成10年3月2日 告示第10号

(平成17年4月1日施行)