○阿久根市保育対策等促進事業補助金交付要綱

平成2年10月1日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童の福祉の増進を図るため、阿久根市保育所条例(平成10年阿久根市条例第16号)に基づき市長が設置し、管理運営を行う保育所以外の保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条の規定に基づき本市に設置された保育所をいう。)又は認定こども園が実施する保育対策等促進事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助金の対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる保育対策等促進事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 一時預かり事業

(2) 延長保育事業

(3) 保育環境改善等事業

(4) 障がい児保育事業

(補助金の対象経費及び交付基準額等)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、それぞれの事業に必要な経費とする。

2 補助金の交付基準額については、市長が別に定める。

3 補助金の額は、前条に規定する事業ごとに当該事業の対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額と前項に規定する交付基準額とを比較して、いずれか少ない方の額の範囲内で市長が規定する額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、保育対策等促進事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(別記第2号様式)

(2) 収支予算書(別記第3号様式)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定の通知)

第5条 市長は、前条による補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を適当と認めるときは、保育対策等促進事業補助金交付決定通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。

(補助事業の内容等の変更)

第6条 前条に規定する補助金の交付決定通知を受けた者(以下「補助対象者」という。)が補助事業の内容等に変更事由が生じたときは、保育対策等促進事業補助金変更申請書(別記第5号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業変更計画書(別記第2号様式)

(2) 変更収支予算書(別記第3号様式)

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項に規定する補助事業の内容等の変更事由は、補助対象事業の内容に変更が生じる場合及び補助金の交付決定額の増減を伴う変更とする。

3 市長は、第1項による補助金の変更申請があったときは、その内容を審査し、変更申請を適当と認めるときは、当該申請者に通知するものとする。この場合において、変更承認のみを行う場合は保育対策等促進事業補助金変更承認通知書(別記第6号様式)により、変更承認に併せて変更交付決定を行う場合は保育対策等促進事業補助金変更交付決定通知書(別記第7号様式)により行うものとする。

(申請の取下げ)

第7条 補助金の交付の申請をした者及び補助事業の内容等の変更の申請をした者は、前2条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付若しくは交付の変更の決定(以下「交付の決定」という。)の内容又はこれらに付された条件に不服があるときは、交付の決定の通知を受けた日から起算して10日を経過した日までに申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。

(実績報告)

第8条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、保育対策等促進事業実績報告書(別記第8号様式。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長が指定する日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(別記第2号様式)

(2) 収支精算書(別記第3号様式)

(補助金の額の確定の通知)

第9条 市長は、前条に規定する実績報告書を受理した場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容に適合すると認めたときは、保育対策等促進事業補助金交付確定通知書(別記第9号様式)により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 前条の規定による通知を受けた補助対象者が補助金を請求しようとするときは、保育対策等促進事業補助金交付請求書(別記第10号様式)を市長に提出しなければならない。

2 この補助金は、概算払により交付することができる。

3 前項の概算払を受けようとする者は、保育対策等促進事業概算払申請書(別記第11号様式)及び保育対策等促進事業補助金交付請求書に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項に規定する書類の提出があったときは、その内容を審査し、概算払することが適当であり、かつ、財政的経理上支障がないと認めたときは、補助金交付決定額の範囲内において補助金を交付することができる。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成2年10月1日から施行し、平成2年度分の補助金から適用する。

(平成3年3月告示第14―2号)

この要綱は、平成3年3月20日から施行し、改正後の阿久根市特別保育対策事業補助金交付要綱別表の規定は平成2年度以後の年度分の補助金について適用する。

(平成3年11月告示第76号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の阿久根市特別保育対策事業補助金交付要綱の規定は、平成3年度以後の年度分の補助金について適用する。

(平成4年3月告示第23号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の阿久根市特別保育対策事業補助金交付要綱別表の規定は、平成3年度以後の年度分の補助金について適用する。

(平成5年3月告示第25号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の阿久根市特別保育対策事業補助金交付要綱の規定は、平成4年度以後の年度分の補助金について適用する。

(平成6年2月告示第12号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の阿久根市特別保育対策事業補助金交付要綱の規定は、平成5年度以後の年度分の補助金について適用する。

(平成7年3月告示第28号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の阿久根市特別保育対策事業補助金交付要綱の規定は、平成6年度以後の年度分の補助金について適用する。

(平成7年12月27日告示第92号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の阿久根市特別保育対策事業補助金交付要綱の規定は、平成7年度以後の年度分の補助金について適用する。

(平成10年12月告示第92号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の阿久根市特別保育事業補助金交付要綱の規定は、平成10年度以後の年度分の補助金について適用する。

(平成11年3月告示第24号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年1月告示第2号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成16年3月告示第27号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の阿久根市特別保育事業補助金交付要綱の規定は、平成15年度以後の年度分の補助金について適用する。

(平成18年1月告示第8号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の阿久根市保育対策等促進事業補助金交付要綱の規定は、平成17年度以後の年度分の補助金について適用する。

(平成25年7月告示第65号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の阿久根市保育対策等促進事業補助金交付要綱の規定は、平成25年度以後の年度分の補助金について適用する。

(平成28年3月告示第29号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の阿久根市保育対策等促進事業補助金交付要綱の規定は、平成27年度以後の年度分の補助金について適用する。

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阿久根市保育対策等促進事業補助金交付要綱

平成2年10月1日 告示第67号

(平成28年3月31日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成2年10月1日 告示第67号
平成3年3月 告示第14号の2
平成3年11月 告示第76号
平成4年3月 告示第23号
平成5年3月 告示第25号
平成6年2月 告示第12号
平成7年3月 告示第28号
平成7年12月 告示第92号
平成10年12月 告示第92号
平成11年3月 告示第24号
平成14年1月 告示第2号
平成16年3月 告示第27号
平成18年1月 告示第8号
平成25年7月23日 告示第65号
平成28年3月31日 告示第29号