○阿久根市子ども・子育て支援事業補助金交付要綱
平成2年10月1日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援の推進を図るため、子ども・子育て支援に関する事業を実施する者に対し、予算の範囲内で子ども・子育て支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 延長保育事業 子ども・子育て支援交付金交付要綱(令和5年9月7日付けこ成事第481号別紙(以下「国要綱」という。)及び延長保育事業実施要綱(令和6年4月1日付けこ成保第225号別紙)に定める延長保育事業
(2) 一時預かり事業 国要綱及び一時預かり事業実施要綱(令和6年3月30日付け5文科初第2592号、こ成保第191号別紙)に定める一時預かり事業
(3) 障がい児保育事業 保育の必要があり、集団保育が可能で、日々通所できる次のいずれかに該当する児童(以下「障がい児」という。)を保育する事業
ア 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象児童(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)
イ 「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日厚生省発児第156号通知)に基づき療育手帳の交付を受けている児童
ウ その他市長が必要と認める児童
2 障がい児保育事業は、次に掲げる事項に留意して実施するものとする。
(1) 保育する障がい児の数は、障がい児と健常児との集団保育が適切に実施できる範囲の人数とすること。
(2) 障がい児の保育について知識及び経験を有する保育士又は看護師を配置すること。
(3) 障がい児の特性に応じた設備の改善、備品の購入その他安全な環境を整備すること。
(4) 障がい児の特性等に十分配慮して、健常児との混合による保育に努めること。
(補助対象経費等)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助基準額は、別表のとおりとする。
2 補助金の額は、別表に定める補助対象事業ごとの補助基準額と補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額のうち少ない方の額とする。この場合において、当該補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 事業計画書(別記第2号様式)
(2) 収支予算書(別記第3号様式)
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 事業変更計画書(別記第2号様式)
(2) 変更収支予算書(別記第3号様式)
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 事業実績書(別記第2号様式)
(2) 収支精算書(別記第3号様式)
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成2年10月1日から施行し、平成2年度分の補助金から適用する。
附則(平成3年3月告示第14―2号)
この要綱は、平成3年3月20日から施行し、改正後の阿久根市特別保育対策事業補助金交付要綱別表の規定は平成2年度以後の年度分の補助金について適用する。
附則(平成3年11月告示第76号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の阿久根市特別保育対策事業補助金交付要綱の規定は、平成3年度以後の年度分の補助金について適用する。
附則(平成4年3月告示第23号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の阿久根市特別保育対策事業補助金交付要綱別表の規定は、平成3年度以後の年度分の補助金について適用する。
附則(平成5年3月告示第25号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の阿久根市特別保育対策事業補助金交付要綱の規定は、平成4年度以後の年度分の補助金について適用する。
附則(平成6年2月告示第12号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の阿久根市特別保育対策事業補助金交付要綱の規定は、平成5年度以後の年度分の補助金について適用する。
附則(平成7年3月告示第28号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の阿久根市特別保育対策事業補助金交付要綱の規定は、平成6年度以後の年度分の補助金について適用する。
附則(平成7年12月27日告示第92号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の阿久根市特別保育対策事業補助金交付要綱の規定は、平成7年度以後の年度分の補助金について適用する。
附則(平成10年12月告示第92号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の阿久根市特別保育事業補助金交付要綱の規定は、平成10年度以後の年度分の補助金について適用する。
附則(平成11年3月告示第24号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年1月告示第2号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成16年3月告示第27号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の阿久根市特別保育事業補助金交付要綱の規定は、平成15年度以後の年度分の補助金について適用する。
附則(平成18年1月告示第8号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の阿久根市保育対策等促進事業補助金交付要綱の規定は、平成17年度以後の年度分の補助金について適用する。
附則(平成25年7月告示第65号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の阿久根市保育対策等促進事業補助金交付要綱の規定は、平成25年度以後の年度分の補助金について適用する。
附則(平成28年3月告示第29号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の阿久根市保育対策等促進事業補助金交付要綱の規定は、平成27年度以後の年度分の補助金について適用する。
附則(令和6年12月告示第84号)
(施行期日等)
1 この要綱は、告示の日から施行し、この要綱による改正後の阿久根市子ども・子育て支援事業補助金交付要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、令和6年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 適用日からこの要綱の施行の日の前日までの間において、この要綱による改正前の阿久根市保育対策等促進事業補助金交付要綱の様式により市に提出された書類は、改正後の要綱の様式により提出された書類とみなす。
(告示の廃止)
3 阿久根市保育対策等促進事業補助金交付要綱(平成2年阿久根市告示第67号)第2条第1号及び第2号に規定する保育対策等促進事業に係る補助金の対象事業のうち、交付基準額について市長が定めるものの額(平成30年阿久根市告示第103号)は、廃止する。
別表(第3条関係)
事業の区分 | 補助対象経費 | 補助基準額 |
延長保育事業 | 事業の実施に必要な費用 | 国要綱に定める額 |
一時預かり事業 | 事業の実施に必要な費用 | 国要綱に定める額 |
障がい児保育事業 | 事業の実施のため配置する保育士又は看護師(以下「保育士等」という。)の人件費 | 75,000円に事業の実施のため配置された保育士等の数を乗じて得た額に事業の実施月数を乗じて得た額 |