○阿久根市保育の実施に関する条例施行規則
平成10年3月25日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿久根市保育の実施に関する条例(昭和62年阿久根市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入所申込等)
第2条 児童を保育所に入所させようとする保護者は、保育所入所申込書(別記第1号様式)を福祉事務所長に提出しなければならない。
3 保護者が当該児童を退所させようとするときは、保育所退所届(別記第5号様式)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(届出の義務)
第3条 保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を福祉事務所長に届け出なければならない。
(1) 入所児童を退所させようとするとき。
(2) 疾病その他の理由によって入所児童が1月以上引き続き欠席するとき。
(3) 入所児童又は保護者が市外に住所を異動したとき。
(4) 世帯の構成員に異動を生じたとき。
(5) 保護者の職業又は勤務先に変更があったとき。
(6) 保護者が条例第2条に規定する保育の実施基準に該当しなくなったとき。
(入所の制限)
第4条 福祉事務所長は、次の各号のいずれかに該当するときは、保育の実施を拒否し、若しくは解除し、又は入所を一時停止させることができる。
(1) 入所児童が悪質の疾病にかかり、感染するおそれがあると認めたとき。
(2) 他の入所児童に悪影響があると認めたとき。
(3) 入所児童が1月以上引き続き無届で欠席したとき。
(4) 保護者が福祉事務所長の行う保育上の指示に従わなかったとき。
(5) 保護者が条例第2条に規定する保育の実施基準に該当しなくなったとき。
2 前項の規定により保育の実施を解除するときは、保育実施解除通知書により、保護者及び保育所に通知するものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 阿久根市保育所入所措置に関する条例施行規則(昭和62年阿久根市規則第2号)は、廃止する。
附則(平成12年3月規則第11号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年1月規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月規則第12号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。