○阿久根市保育の実施に関する条例施行規則

平成10年3月25日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿久根市保育の実施に関する条例(昭和62年阿久根市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入所申込等)

第2条 児童を保育所に入所させようとする保護者は、保育所入所申込書(別記第1号様式)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の申込書の提出があったときはその内容を審査し、入所を承諾したときは保育所児童台帳(別記第2号様式)を作成するとともに、保育所入所承諾通知書(別記第3号様式)により保育所の長及び保護者に、入所を承諾しなかったときは保育所入所不承諾通知書(別記第4号様式)により保護者にそれぞれ通知するものとする。

3 保護者が当該児童を退所させようとするときは、保育所退所届(別記第5号様式)を福祉事務所長に提出しなければならない。

4 福祉事務所長は、前項の届出があったときは、保育実施解除通知書(別記第6号様式)により、保護者及び保育所の長に通知するものとする。

(届出の義務)

第3条 保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を福祉事務所長に届け出なければならない。

(1) 入所児童を退所させようとするとき。

(2) 疾病その他の理由によって入所児童が1月以上引き続き欠席するとき。

(3) 入所児童又は保護者が市外に住所を異動したとき。

(4) 世帯の構成員に異動を生じたとき。

(5) 保護者の職業又は勤務先に変更があったとき。

(6) 保護者が条例第2条に規定する保育の実施基準に該当しなくなったとき。

(入所の制限)

第4条 福祉事務所長は、次の各号のいずれかに該当するときは、保育の実施を拒否し、若しくは解除し、又は入所を一時停止させることができる。

(1) 入所児童が悪質の疾病にかかり、感染するおそれがあると認めたとき。

(2) 他の入所児童に悪影響があると認めたとき。

(3) 入所児童が1月以上引き続き無届で欠席したとき。

(4) 保護者が福祉事務所長の行う保育上の指示に従わなかったとき。

(5) 保護者が条例第2条に規定する保育の実施基準に該当しなくなったとき。

2 前項の規定により保育の実施を解除するときは、保育実施解除通知書により、保護者及び保育所に通知するものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 阿久根市保育所入所措置に関する条例施行規則(昭和62年阿久根市規則第2号)は、廃止する。

(平成12年3月規則第11号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年1月規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月規則第12号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

阿久根市保育の実施に関する条例施行規則

平成10年3月25日 規則第18号

(平成17年4月1日施行)