○阿久根市児童クラブ事業実施要綱

平成10年3月2日

告示第9号

(目的)

第1条 この要綱は、昼間において保護者の在宅していない小学校低学年児童(以下「放課後児童」という。)に対し適切な遊び及び生活の場を提供するための児童クラブの設置及び運営について必要な事項を定め、放課後児童の健全な育成を図ることを目的とする。

(事業)

第2条 児童クラブ(以下「クラブ」という。)は、児童館その他の社会福祉施設を利用して次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 放課後児童の安全確保に関すること。

(2) 放課後児童の遊びを通しての自主性、社会性及び創造性の向上に関すること。

(3) 放課後児童の体力の増進に関すること。

(4) 放課後児童の家庭との連絡に関すること。

(5) その他放課後児童の健全な育成に必要なこと。

(対象者及び人員)

第3条 クラブの事業の対象者は、概ね小学校1年生から小学校3年生までの放課後児童とする。

2 1つのクラブにおける対象人員は、概ね20人以上とする。

(運営委員会)

第4条 クラブの適正かつ健全な運営に資するため、クラブに運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、放課後児童の保護者、小学校区代表者、小学校代表者、小学校PTA代表者、児童委員等をもって組織する。

3 委員会に運営委員長を置き、委員の互選により選出する。

4 委員会は、クラブの適正かつ健全な運営のため必要な意見を述べることができる。

(委託)

第5条 市長は、クラブの運営を適当と認める社会福祉法人等に委託することができる。

(報告等)

第6条 前条の規定により委託を受けた社会福祉法人等の長は、毎月1回、クラブの児童数、活動状況等を市長に報告しなければならない。

2 市長は、クラブの適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めたときは、委託を受けた社会福祉法人等の長に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は調査を行い、必要な指示を行うことができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

阿久根市児童クラブ事業実施要綱

平成10年3月2日 告示第9号

(平成10年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成10年3月2日 告示第9号