○阿久根市要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成18年3月29日

告示第36―2号

(設置)

第1条 市内において虐待などを受けている要保護児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)について関係機関等が連携し、当該児童の早期発見及び適切な保護又は要支援児童(同条第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)若しくは特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るため、阿久根市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議するものとする。

(1) 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)に関する情報交換、状況把握及び支援内容

(2) 要保護児童等の早期発見及び初期対応の検討

(3) 要保護児童等対策を推進するための啓発活動

(4) その他要保護児童等の支援に関し必要な事項

(構成)

第3条 協議会の委員は20人以内とし、次に掲げる機関、団体等の職員をもって構成する。

(1) 企画調整課

(2) 福祉課

(3) 健康増進課

(4) 阿久根市教育委員会

(5) 市内の小学校・中学校

(6) 阿久根警察署

(7) 出水保健所

(8) 鹿児島県北部児童相談所

(9) 鹿児島地方法務局川内支局

(10) 市内の保育所

(11) 阿久根市民生委員・児童委員協議会

(12) 阿久根市社会福祉協議会

(13) 川内人権擁護委員協議会

(14) 出水郡医師会

(15) 出水郡歯科医師会

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、副市長をもって充てる。

3 副会長は、委員のうちから互選により選出する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は2年とし、市長が委嘱する。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(要保護児童対策調整機関)

第6条 法第25条の2第4項の規定に基づき、市長が指定する要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)については、生きがい対策課を指定するものとする。

(会議の種類)

第7条 協議会は、代表者会議、実務者会議、事例検討会議及び緊急度判定会議に分ける。

2 代表者会議は、総括的事項を担当し、第3条に掲げる機関及び団体等の代表者をもって構成する。

3 実務者会議は、虐待等の全般に関する事項を担当し、第3条第1号から第4号まで及び第7号に規定する機関の担当者並びに必要に応じて第3条に掲げる機関及び団体等のうちから調整機関が指名する者をもって構成する。

4 事例検討会議は、個別事例に関する事項を担当し、必要に応じて第3条に掲げる機関及び団体等のうちから調整機関が指名する者をもって構成する。

5 緊急度判定会議は、事態の危険度及び緊急度の判断を担当し、生きがい対策課の職員並びに最初に通告を受けた機関又は被虐待児童に関係のある機関及び団体等の担当者をもって構成する。

6 前項に規定する緊急度判定会議において、緊急やむを得ない場合には、電話等による連絡をもって会議に代えることができる。

(会議の運営)

第8条 代表者会議は、会長が招集し、議長となる。

2 実務担当者会議及び緊急度判定会議の議長は、生きがい対策課の職員が担当し、事例検討会議の議長は、構成する担当者の互選とする。

3 協議会は、調整機関が調整する。

4 協議会は、必要に応じて関係機関、団体等に対し、資料又は情報の提供、意見の陳述その他必要な協力を求めることができる。

(守秘義務)

第9条 協議会の構成員及び構成員であった者は、法第25条の5の規定に基づき、会議及びこの活動を通じて知り得た個人の秘密に関する事項を他に漏らしてはならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成19年3月告示第57号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月告示第25号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年8月告示第78号)

この要綱は、平成21年8月24日から施行する。

(平成24年2月告示第13号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月告示第30号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月告示第31号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年9月告示第92号)

この要綱は、告示の日から施行する。

阿久根市要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成18年3月29日 告示第36号の2

(令和5年9月29日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成18年3月29日 告示第36号の2
平成19年3月 告示第57号
平成21年3月 告示第25号
平成21年8月 告示第78号
平成24年2月24日 告示第13号
平成25年3月29日 告示第30号
平成27年3月31日 告示第31号
令和5年9月29日 告示第92号