○阿久根市家庭児童相談室設置運営要綱
昭和39年8月1日
訓令第10号
(目的)
第1条 家庭児童相談室は、家庭における適正な児童養育その他家庭児童福祉の向上を図るため、福祉事務所の家庭児童福祉に関する相談指導業務を充実強化することを目的とする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するため、福祉事務所に家庭児童相談室を設ける。
(業務)
第3条 家庭児童相談室においては、福祉事務所が行う家庭児童福祉に関する業務のうち、専門的技術を必要とする業務を行う。
(職員)
第4条 家庭児童相談室に社会福祉主事を置く。
(職員の職務)
第5条 社会福祉主事は、家庭児童福祉の業務に従事し、福祉事務所の所員に対する家庭児童福祉に関する技術的指導及び家庭児童福祉に関する福祉事務所の業務のうち、専門的技術を必要とする業務を行うものとする。
(運営)
第6条 福祉事務所長は、次により家庭児童相談室の効率的な運営を図らなければならない。
(1) 地域の家庭児童福祉の実態に対応する運営計画を策定すること。
(2) 家庭児童相談室の運営に当たっては、児童相談所、保健所、学校、警察署及び児童員等との連絡強調を緊密にすること。
(3) 家庭児童相談室が地域住民に十分活用されるようにその設置場所、業務内容等に関する広報活動を積極的に行うとともに、その運営が円滑に行われるよう地域住民との通報体制の確立を図ること。
附則
この要綱は、昭和39年8月1日から実施する。
附則(平成14年1月訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成23年3月訓令第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月訓令第7号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。