○阿久根市市民総合災害補償規則

昭和59年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、全国市長会市民総合賠償補償保険の加入に伴い、市が主催する社会体育活動、社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他市が主催する活動及び行事等に参加中の者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は傷害により入院若しくは通院した場合の補償に関し必要な事項を定めるものとする。

(補償の対象者)

第2条 市は、市が主催する社会体育活動、社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他の活動及び行事等に参加中の者が、急激かつ偶然な外来の事故に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同じ。)を生じた場合又は入院若しくは通院した場合に、当該参加者(以下「被災者」という。)又はその相続人に対し、この規則に従い補償を行うものとする。

2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含む。ただし、細菌性食中毒及びウィルス性食中毒は含まない。

(補償金額及び補償基準)

第3条 市は、別表に定める給付額を、補償金として被災者又はその相続人に支払うものとする。

(補償の対象外)

第4条 市は、直接、間接を問わず、次に掲げる事由により被災者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合、後遺障害を生じた場合又は入院若しくは通院した場合には、補償金を支払わないものとする。

(1) 被災者の故意又は重大な過失。ただし、当該被災者の被った傷害に限る。

(2) この規則に基づき、死亡給付金を受け取るべき者の故意又は重大な過失。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には、当該受取人が受け取るべき金額に限る。

(3) 被災者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為。ただし、当該被災者の被った傷害に限る。

(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失。ただし、当該被災者の被った傷害に限る。

(5) 被災者の妊娠、出産、早産又は流産

(6) 被災者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、補償金を支払うべき傷害の治療によるものである場合は、この限りでない。

(7) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合は、この限りでない。

(8) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これに類似の事変若しくは暴動(群集又は多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。)

(9) 地震、噴火又は津波

(10) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)若しくは核燃料によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他有毒な特性若しくはこれらの特性による事故

(11) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染

(12) スポーツを職業又は職務とする者が職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故

(13) 被災者が法令に定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たない状態又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間における事故。ただし、当該被災者の被った傷害に限る。

(14) 第8号から第10号までの事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

2 前項に掲げるもののほか、被災者がけい部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなる場合であっても、補償金は支払わないものとする。

(適用除外)

第5条 この規則は、次に掲げる者には適用しない。

(1) 市の業務に従事中の市の職員(市が市の公務遂行のため委嘱した者で、公務災害補償又はこれに準ずる補償を受ける者を含む。)

(2) 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチュアスポーツ団体で高等学校、高等専門学校若しくは大学(短期大学を含む。)の学生若しくは生徒又は官公署若しくは会社等の社会人により構成された体育部、競技部又は運動クラブ等の団体管理下のスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員

(損害賠償の免責)

第6条 市は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由についてはその補償の額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。

(準用)

第7条 この規則に定めない事項については、「全国市長会市民総合賠償補償保険特約書」、「災害補償保険普通保険約款」、「スポーツ災害補償特約」及び「入院医療補償保険金および通院医療補償保険金の支払いに関する特約」の規定を準用する。

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年9月規則第11号)

この規則は、昭和61年10月1日から施行する。

(昭和63年4月規則第11号)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

2 改正後の阿久根市市民総合災害補償規則別表の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の死亡に係る死亡給付金について適用し、施行日前の死亡に係る死亡給付金については、なお従前の例による。

(平成4年3月規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の阿久根市市民総合災害補償規則別表の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の死亡、後遺障害、入院又は通院(以下「死亡等」という。)に係る給付金について適用し、施行日前の死亡等に係る給付金については、なお従前の例による。

(平成9年10月規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月規則第6号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 改正後の阿久根市市民総合災害補償規則別表の規定は、この規則の施行の日以後の死亡、後遺障害、入院補償又は通院補償に係る保険金について適用し、同日前の死亡、後遺障害、入院又は通院に係る給付金については、なお従前の例による。

(平成24年3月規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

給付額

死亡保険金

5,000,000円

後遺障害保険金

災害補償保険普通保険約款の定めによる。

入院補償保険金

入院日数 1日以上5日まで 10,000円

入院日数 6日以上15日まで 30,000円

入院日数 16日以上30日まで 60,000円

入院日数 31日以上60日まで 90,000円

入院日数 61日以上90日まで 120,000円

入院日数 91日以上 150,000円

通院補償保険金

通院日数 1日以上5日まで 5,000円

通院日数 6日以上15日まで 10,000円

通院日数 16日以上30日まで 30,000円

通院日数 31日以上60日まで 45,000円

通院日数 61日以上 60,000円

阿久根市市民総合災害補償規則

昭和59年3月31日 規則第6号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 災害援護
沿革情報
昭和59年3月31日 規則第6号
昭和61年9月 規則第11号
昭和63年4月 規則第11号
平成4年3月 規則第7号
平成9年10月 規則第21号
平成17年3月 規則第6号
平成24年3月30日 規則第10号