○阿久根市局地災害見舞金支給要綱

昭和49年6月1日

訓令第10号

(目的)

第1条 この要綱は、市内で発生した災害により被害を受けた者に対して見舞金を支給し、もって市民の福祉の安定に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「局地災害」とは、阿久根市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年阿久根市条例第18号。以下「条例」という。)の規定の適用を受ける場合を除くすべての災害(火災を含む。)をいう。

(見舞金の支給)

第3条 市民が局地災害により死亡し、又は負傷し、若しくは住居の被害を受けた場合は、その被害の程度に応じて見舞金を支給するものとする。

2 死亡者に対する見舞金の支給に関しては、条例第4条の規定を適用するものとし、同条第1項に規定する遺族がない場合で市長が適当と認めるときは、死亡者と生計を一にしていた親族又は死亡者の生前における日常生活を支援していた者で、生計を一にしていた親族と同等と認められるもの(以下「生計同一親族等」という。)に対して支給することができる。

3 住家の被害に対する見舞金は、当該被害を受けた世帯の世帯主に対して支給する。ただし、世帯主が死亡した場合は、当該死亡した世帯主と生計を一にしていた他の世帯員又は生計同一親族等に支給することができる。

(見舞金の額)

第4条 見舞金の額は、局地災害により受けた被害の種類及び程度に応じてそれぞれ次に掲げる額とする。

被害の種類及び程度

見舞金の額

死亡

1人につき 30万円

1か月以上の入院を要する重傷

〃 2万円

住家の全焼・流失・全壊

1世帯につき 5万円

住家の半焼・半壊

〃 2万円

住家の床上浸水

〃 1万円

第5条 この要綱に定めるもののほか、見舞金の支給に関し必要な事項は、条例及び同施行規則の規定を準用する。

この要綱は、昭和49年6月1日から施行する。

(昭和57年12月訓令第6号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成4年3月訓令第1号)

この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

(平成14年1月訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成20年2月訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行し、改正後の阿久根市局地災害見舞金支給要綱第3条の規定は、平成20年1月1日から適用する。

阿久根市局地災害見舞金支給要綱

昭和49年6月1日 訓令第10号

(平成20年2月22日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 災害援護
沿革情報
昭和49年6月1日 訓令第10号
昭和57年12月 訓令第6号
平成4年3月 訓令第1号
平成14年1月 訓令第1号
平成20年2月 訓令第1号