○阿久根市有償運送運営協議会設置要綱
平成18年11月9日
告示第117号
(設置)
第1条 特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人をいう。)等によるボランティア輸送としての有償運送(以下「福祉有償運送」という。)及び交通機関空白の過疎地における有償運送(以下「過疎地有償運送」という。)の適正な運営の確保を図るため、阿久根市有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(協議事項)
第3条 協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 法第79条の規定に基づき、自家用有償旅客運送の登録(法第79条の6第1項の規定に基づく有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の規定に基づく変更登録を含む。)を申請する場合における運送の必要性、旅客から収受する対価に関する事項
(2) 法第79条の12第1項第4号の規定に基づき、自家用有償旅客運送の業務の停止又は登録の取消しを行う場合の合意の解除に関する事項
(3) 協議会の運営方法、自家用有償旅客運送のサービス内容その他自家用有償旅客運送に関し協議会が必要と認める事項
(組織)
第4条 協議会は、委員10人以内で組織し、次に掲げるもののうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 一般旅客自動車運送事業を営む者
(2) 自家用有償旅客運送の利用が想定される者
(3) 九州運輸局鹿児島運輸支局長の指名する職員
(4) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体
(5) 市内において現に福祉有償運送又は過疎地有償運送を行っている者
(6) 学識経験者
(7) 市長が指名する職員
(8) その他市長が必要と認めた者
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、福祉課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和6年3月告示第26号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。