○阿久根市社会福祉資金貸付規則

昭和45年3月26日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、自立の生計を営むことが困難な者に対し、必要な資金を貸し付け、経済的自立を図り、民生の安定と社会福祉の増進に資することを目的とする。

(資格)

第2条 この資金を借り受けようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 本市に住所を有する者で生活困窮のため金融機関その他から資金の借受けが困難な者

(2) 貸付金の返還が確実と認められる者で自立更生の実を挙げ得ると認められる者

(3) 社会福祉資金の使途が明確である者

(種類)

第3条 社会福祉資金の種類は、次のとおりとする。

(1) 事業の開始又は継続に必要な資金

(2) 扶養している子供の修学、就職、結婚に必要な資金

(3) 住宅の改築又は補修に必要な資金

(4) 災害復旧資金

(5) 扶養家族の医療に必要な資金

(6) その他前各号に準ずる必要な資金

(貸付)

第4条 阿久根市は、予算の範因内において社会福祉資金を阿久根市社会福祉協議会(以下「市社協」という。)に貸し出し、市社協は第2条の資格者に貸し付けるものとする。

(利率)

第5条 阿久根市が、市社協に貸し付ける資金は無利子とし、市社協が資格者に貸し付ける利率は、年3分以内とする。

(限度額及び期間)

第6条 市社協が資格者に貸し付ける場合の限度額及び期間は、次のとおりとする。

(1) 貸付最高限度額は、2万円とする。

(2) 貸付期間は、10か月を超えてはならない。

(保証人)

第7条 この資金の償還については、市社協の役員が連帯し、その責めを負うものとする。

(償還)

第8条 市社協は、この資金を当該年度の末日までに阿久根市に返還しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると認めた場合は、2か月を限度として返還期限を延期することができる。

(禁止事項)

第9条 資格者は、その権利を他人に譲渡し、又はその資金を他人に転貸することができない。

(報告等)

第10条 市社協は、市長が当該資金の貸付に関し、報告を求めた場合又は市長が指定した職員をして、帳簿書類等を調査させることを必要とした場合には、これを拒否することができない。

(雑則)

第11条 市社協は、この資金に関する規約等を制定又は改廃しようとするときは、市長と事前に協議しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年1月規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

阿久根市社会福祉資金貸付規則

昭和45年3月26日 規則第9号

(平成14年1月8日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和45年3月26日 規則第9号
平成14年1月 規則第3号