○社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例

昭和42年3月13日

条例第11号

(趣旨)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項に規定する社会福祉法人に対する助成の手続は、この条例の定めるところによる。

(申請手続)

第2条 社会福祉法人が助成を受けようとするときは、申請書に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受ける事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) 財産目録及び貸借対照表

(4) 別に、国又は他の地方公共団体から助成を受け、又は受けようとする場合には、その助成の程度を記録した書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(決定)

第3条 市長は、前条の申請書を受理したときは、助成の目的を有効に達し得るか否かを審査して、助成の可否を決定するものとする。

(使用制限等)

第4条 市長は、社会福祉法人が助成の目的若しくはこれに付した条件に違反したときは、その助成を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、助成の手続について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年9月条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年1月条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例

昭和42年3月13日 条例第11号

(平成14年1月8日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和42年3月13日 条例第11号
平成12年9月 条例第22号
平成14年1月 条例第3号