○阿久根市福祉事務所設置条例施行規則

平成11年3月30日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿久根市福祉事務所設置条例(昭和27年阿久根市条例第8号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、阿久根市福祉事務所の所務に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務分掌)

第2条 条例第2条に規定する事務は、阿久根市組織及び事務分掌等に関する規則(平成11年阿久根市規則第2号)に規定する福祉課及び介護長寿課(介護保険係及び地域包括支援係を除く。次条において同じ。)が分掌する。

(職員)

第3条 福祉事務所に所長その他必要な職員を置く。

2 福祉事務所の職員は福祉課及び介護長寿課の職員が兼ねるものとし、所長は福祉課長をもって充てる。

(職務)

第4条 所長は上司の命を受け、所管の業務を掌理し、所属所員を指揮監督する。

2 所長に事故があるとき、又は欠けたときは、市長が定める者がその職務を代理する。

(課長の専決事項)

第5条 介護長寿課長の専決事項は、阿久根市福祉事務所長に対する事務委任規則(昭和63年阿久根市規則第1号)第2条に規定する事項のうち、第8号に関することとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年3月規則第3号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に次の表の左欄に掲げる課に勤務する職員は、別に辞令を発せられない限り、施行日付けでそれぞれ同表の右欄に掲げる課に勤務することを命ぜられたものとする。

左欄

右欄

総務企画課

総務課

健康福祉課

生きがい対策課

(平成29年3月規則第6号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に次の表の左欄に掲げる課に勤務する職員は、別に辞令を発せられない限り、施行日付けでそれぞれ同表の右欄に掲げる課に勤務することを命ぜられたものとする。

左欄

右欄

生きがい対策課

福祉課

(令和3年7月規則第15号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

阿久根市福祉事務所設置条例施行規則

平成11年3月30日 規則第6号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成11年3月30日 規則第6号
平成15年3月 規則第3号
平成29年3月29日 規則第6号
令和3年7月1日 規則第15号