○阿久根市固定資産税及び国民健康保険税に係る返還金交付要綱

平成17年6月1日

告示第67号

(目的)

第1条 この要綱は、固定資産税及び国民健康保険税の課税誤りによる過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により還付できないもの(以下「還付不能金」という。)がある場合に、当該還付不能金に相当する額等(以下「返還金」という。)を交付することについて必要な事項を定め、納税者の不利益を救済し、税務行政に対する信頼を確保することを目的とする。

(交付対象者)

第2条 市長は、還付不能金を確認したときは、当該還付不能金に係る納税者又は相続人に対して返還金を交付する。

2 市長は、前項の相続人が複数あるときは、相続人代表者に対して返還金を交付するものとする。この場合において、相続人代表者は、市長に対して相続人全員が連署した相続人代表者届出書(別記第1号様式)を提出しなければならない。

3 市長は、還付不能金に係る固定資産が共有であるときは、納税通知書の送付先の名あて人に対して返還金を交付する。この場合において、当該名あて人は、市長に対して共有者全員が連署した共有代表者届出書(別記第2号様式)を提出しなければならない。

4 市長は、還付不能金に係る納税者が法人その他の団体(以下「法人等」という。)である場合で、当該法人等が消滅しているときは、当該法人等を承継している法人等に返還金を交付する。この場合において、当該法人等は、市長に対して承継していることを証する書類を提出しなければならない。

(返還金の額等)

第3条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能金の額

(2) 還付不能金に係る利息相当額

2 前項第1号の還付不能金の額は、課税台帳及び関係資料に基づいて算出するものとする。

3 第1項第2号の還付不能金に係る利息相当額は、還付不能金の納付があった日の翌日から返還金の交付を決定した日までの日数に応じ、当該還付不能金に年5パーセントの割合を乗じて得た額とする。この場合において、納付のあった日が確認できないときは、納期限の翌日から起算して算出するものとする。

4 前項に定めるもののほか、還付不能金に係る利息相当額については、地方税の還付加算金の例による。

(返還金の対象期間)

第4条 返還金の対象となる期間は、返還金の交付を決定する日の属する年度以前10年度を超えない期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、納税者又はその相続人が前項の期間より前の期間について還付不能金を明らかにしたときは、当該還付不能金について返還金の対象とすることができる。ただし、返還金の交付を決定する日の属する年度以前20年度を超えることはできない。

(申出)

第5条 返還金の交付を受けようとする者は、返還金交付申出書(別記第3号様式)により市長に申し出なければならない。

(交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、返還金の交付を決定し、返還金交付決定通知書(別記第4号様式)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による通知をした後、速やかに返還金を交付するものとする。

(返還金の充当)

第7条 市長は、返還金の交付を受ける者に市税の未納金があるときは、返還金を当該未納金に充当することができる。

(返還金の返納)

第8条 市長は、申請者が虚偽又は不正の手段により返還金の交付を受けたときは、返還金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成18年10月告示第111号)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

2 改正後の阿久根市固定資産税及び国民健康保険税に係る返還金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申出に係る返還金について適用し、同日前の申出に係る返還金については、なお従前の例による。

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阿久根市固定資産税及び国民健康保険税に係る返還金交付要綱

平成17年6月1日 告示第67号

(平成18年10月30日施行)