○阿久根市市税等収納嘱託員実施要綱

平成元年3月31日

告示第20―2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、阿久根市非常勤職員の設置及び勤務条件等に関する規則(平成24年阿久根市規則第5号)に定めるもののほか、市税等収納嘱託員(以下「嘱託員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会計職員)

第2条 嘱託員は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第1項に規定する会計職員とする。

(収納金の払込み)

第3条 嘱託員は、収納した公金を原則として翌日までに指定金融機関に納入しなければならない。ただし、当該日が指定金融機関の休業日の場合は、その後の営業日までとする。

2 嘱託員は、前項に規定する期日までに公金を納入できない場合は、所属長にその理由を届け出て延期しなければならない。

(貸与品)

第4条 市長は、嘱託員に対し職務遂行上必要と認める範囲内において必要な用具等を貸与する。

2 嘱託員は、退職し、又は解職された場合は、速やかに貸与品を返還しなければならない。

(退職)

第5条 嘱託員は、任期中に退職しようとするときは、退職しようとする日の1か月前までに市長に文書で申し出て、その承認を受けなければならない。

(報酬)

第6条 嘱託員の報酬は、基本額及び能率額の合計額とし、別表に定める額の範囲内の額とする。

2 報酬のうち、基本額についてはその月分を当該月に、能率額についてはその月分を当該月の翌月に、それぞれ常勤職員の例により支給する。

3 阿久根市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年阿久根市条例第1号)第3条第4項の規定による日割計算は、基本額についてのみ行うものとする。

この要綱は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年3月告示第31号)

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(平成14年1月告示第2号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成14年3月告示第36号)

1 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の日前に係る報酬の支払については、改正後の阿久根市市税等収納嘱託員実施要綱第9条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成19年3月告示第66号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月告示第93号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年5月告示第77号)

この要綱は、平成24年5月7日から施行する。

(平成29年12月告示第135号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

種別

金額

基本額

月額84,000円

能率額

件数割

金額割

1件につき100円

収納額の4.0パーセントに相当する額

備考 能率額の算出に円未満の端数を生じたときは、当該端数は切り捨てる。

阿久根市市税等収納嘱託員実施要綱

平成元年3月31日 告示第20号の2

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成元年3月31日 告示第20号の2
平成5年3月 告示第31号
平成14年1月 告示第2号
平成14年3月 告示第36号
平成19年3月 告示第66号
平成20年9月 告示第93号
平成24年5月7日 告示第77号
平成29年12月28日 告示第135号