○阿久根市税減免の基準に関する規則
昭和45年12月25日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿久根市税条例(昭和45年阿久根市条例第34号。以下「条例」という。)の規定に基づき、市税の減免について定めるものとする。
(市民税の減免基準)
第2条 条例第51条第1項の規定による市民税の減免は、次に掲げる基準による。
(1) 条例第51条第1項第1号に該当するもの
ア 生活扶助を受ける者は、その扶助を受けるに至った日以後に納期限の到来する税額につき 全額
イ 生活扶助以外の扶助の併給を受ける者は、その扶助の併給を受けるに至った日以後に納期限の到来する税額につき 全額
ウ 生活扶助以外の扶助の単給を受ける者は、その扶助を受けるに至った日以後に納期限の到来する税額につき 10分の7
(2) 条例第51条第1項第2号に該当するもの
地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第314条の2第1項第9号に規定する勤労学生で当該年度に課される市民税額が均等割のみの者 全額
(3) 条例第51条第1項第3号に該当する法人(収益事業を営む場合を除く。) 全額
(4) 条例第51条第1項第4号に該当する法人 全額
(5) 条例第51条第1項第5号に該当するもの 全額
(6) 条例第51条第1項第6号に該当するもの
ア 火災、震災、風水害その他これらに類する災害(以下「災害」という。)により納税義務者(個人に限る。)が死亡し、又は傷害を受けた場合は、災害を受けた日の属する年度分の税額のうち同日以後に納期限の到来する税額につき
死亡した場合 全額
障害者(法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合 10分の9
イ 納税義務者(その者の法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者及び同項第8号に規定する扶養親族を含む。)が所有し、直接居住の用に供する住宅又は日常使用する家財(以下「住宅等」という。)につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅等の価格の10分の3以上である者で前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第33条の4第1項に規定する超短期所有土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下の者に対しては、その災害発生後1年以内に納期限の到来する税額につき、次の区分により減免することができる。
損害の程度 合計所得金額 | 10分の3以上10分の5未満の場合 | 10分の5以上の場合 |
500万円以下の場合 | 2分の1 | 全額 |
750万円以下の場合 | 4分の1 | 2分の1 |
750万円を超える場合 | 8分の1 | 4分の1 |
ウ 災害のため農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である者で、前年中の合計所得金額が1,000万円以下である者(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超える者を除く。)に対しては、農業所得に係る市民税の所得割の額(当該年度分の市民税所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額)につき、次の区分により減免することができる。
合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 |
300万円以下の場合 | 全額 |
400万円以下の場合 | 10分の8 |
550万円以下の場合 | 10分の6 |
750万円以下の場合 | 10分の4 |
750万円を超える場合 | 10分の2 |
エ 廃業若しくは休業(法人を除く。)又は失業若しくは疾病等により、当該年中の合計所得金額の見積額(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第15条の規定によって支払われるべき失業給付、保険契約に基づく傷病保険給付その他これらに類する給付又は源泉分離課税の対象となった退職手当等の金額(退職所得控除前の金額とする。)がある場合には、これらを含む。)が前年中の総所得金額(臨時的な所得を除く。)の10分の5以下に減少すると認められる者で、前年中の合計所得金額が400万円以下であり納税が著しく困難なものに対しては、当該年度分の税額のうち、事由発生の日以後に納期の到来する税額につき、次の区分により減免することができる。
当該年中の合計所得金額等の見積額 前年中の合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 | |
10分の3を超え10分の5以下の場合 | 10分の3以下の場合 | |
200万円以下の場合 | 2分の1 | 全部 |
300万円以下の場合 | 4分の1 | 2分の1 |
400万円以下の場合 | 8分の1 | 4分の1 |
オ 納税義務者又は扶養親族等(法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者及び同項第8号に規定する扶養親族をいう。)に係る当該年中の医療費の支出額が前年中の合計所得金額の100分の30を超える者
納税義務者の場合 当該年度の税額の全部
扶養親族等の場合 〃 10分の5
カ 相続人にして法第9条の規定により承継した納税義務に係る税額を納付することが困難と認められる者 承継した税額の10分の5
(固定資産税の減免基準)
第3条 条例第72条第1項の規定による減免は、事由発生の日以後に当該年度の納期限が到来するものについて、次に定める基準の範囲内で減免する。
(1) 同条同項第1号の固定資産(当該所有者が自ら使用するものに限る。)に対して課するもの
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受けているもの 全額
イ アに準ずると認められるもので公的扶助を受けているもの 10分の5
(2) 同条同項第3号の固定資産に対して課するもの
ア 農地又は宅地
(ア) 被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき 全額
(イ) 被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき 10分の8
(ウ) 被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき 10分の6
(エ) 被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき 10分の4
イ 農地又は宅地以外の土地
アに準ずる。
ウ 家屋
(ア) 全壊、流失及び埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき 全額
(イ) 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき 10分の8
(ウ) 屋根、内壁、外壁及び建具等に損傷を受け居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上、10分の6未満の価値を減じたとき 10分の6
(エ) 下壁及び畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で当該家屋の価格の10分の2以上、10分の4未満の価値を減じたとき 10分の4
エ 償却資産
ウに準ずる。
(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の事情があるものについては、その都度市長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年度分の市税から適用する。
2 昭和45年度分以前の市税にかかわる減免については、なお従前の例による。
附則(昭和50年8月規則第28号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年度分の市税から適用する。
2 昭和49年度分以前の市税にかかわる減免については、なお従前の例による。
附則(昭和51年8月規則第22号)
(施行期日等)
1 この規則は、昭和51年9月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に減免申請のあった者に係る減免については、なお従前の例による。
附則(昭和52年4月規則第11号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和59年7月規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿久根市税減免の基準に関する規則の規定は、昭和59年度分の市税から適用する。
2 昭和58年度分までの市税に係る減免については、なお従前の例による。
附則(昭和60年4月規則第6号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成2年6月規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年6月規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年4月規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年9月規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年1月規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。