○阿久根大島名勝松造成基金条例

平成12年9月28日

条例第20号

(設置)

第1条 台風により被害を受けた阿久根大島の松林を再生するための経費に充てるため、阿久根大島名勝松造成基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、台風により倒木した阿久根大島の松材の売却処分金の一部その他の資金をもって一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条の目的に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

阿久根大島名勝松造成基金条例

平成12年9月28日 条例第20号

(平成12年9月28日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 財産・契約/第2節
沿革情報
平成12年9月28日 条例第20号